【NEWS】中国で「AOMORI」商標出願、県など異議申し立て
青森県は9日、中国で「AOMORI」が商標登録出願されたことを確認したため、中国商標局に異議申し立てをしたと発表した。県によると、北京市の「北京天公瑞豊科技」という企業が空調機器や空気清浄機などの商標として出願した。商標登録されると、「AOMORI」を冠した関連製品が中国に輸出できなくなる恐れがある。
異議申し立ては、県と青森市、県商工会議所連合会、県工業会など8団体の連名で、5日付で行った。裁定には12~18カ月かかる見通し。
県によると、中国商標法は「一般に知られた外国地名は商標にすることができない」と定めている。県は「AOMORIは一般に知られた外国地名であり、商標登録を認めるべきではない」と主張している。(日本経済新聞2018年1月10日)