商標の種類について(団体/証明商標)/中国・台湾・香港への商標登録の出願申請なら費用料金格安の【(社)日中商標権情報センター】

HOME > 商標の種類について(団体/証明商標)

商標の種類について(団体/証明商標)

商標の種類について知ろう

商標の種類は、一般の商標に加え下記の商標があります。

団体商標

団体商標とは、団体、協会など組織名で登録し、その組織構成員の商業活動の使用に供し、
使用者の組織における構成員資格を表示する商標をいいます。
つまり、その組織に属する人員が規定の使用ルールに従って使用する商標のことです。

証明商標

日本には証明商標法はありません。
証明商標とは、特定の商品又はサービスに対して監督能力を有する組織が管理し、
組織以外の者がその商品又はサービスについて使用し、
当該商品又はサービスの原産地、原料、製造方法、品質又はその他の特定の品質を証明する商標のことをいいます。

団体商標と証明商標の違いについて

団体商標は、その団体に属する者が使用するもので、団体以外の者は使用してはいけません。
一方、証明商標は、ある一定の決められた品質を備えた商品やサービスであれば、証明商標を使用することができます。
(※ 地理的表示証明商標に関しては、地域性がありその点において使用に制限があります。)

団体商標の登録者は、自ら取り扱う商品又はサービスに団体商標を使用することができますが、
証明商標の登録者は、その取り扱う商品又はサービスにその商標を使用することができません。

団体商標証明商標普通商標
商標の使用者組織に属する者組織に属さない者登録者のみ
登録者自身は商標を使用可使用不可使用可

団体商標と証明商標は、地理的要素が含まれるか否かでそれぞれ2種類に分かれます。

団体商標証明商標
地理的表示あり京扇子
地理的表示なし日本酒

※上記例は、あくまでも分かりやすい参考としてあげたもので、実際に中国で登録していることを確認しているわけではございません。

著名商標について

中国商標法第13条には「同一又は類似の商品について登録出願する商標は
中国で登録されていない他の者の著名商標を複製、模倣又は翻訳したもので、
混同を引き起こし易いときは登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する。」と規定されています。

ポイントは、たとえ日本で著名であっても、中国で著名でなければ認定されません。
その数は、まだわずかで、例えば、トヨタ自動車、日産、ホンダ、ダイキン工業、YKK、など
その指定は、世界的に有名なグローバル企業に限られています。

TOPに戻る