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先願主義制度である台湾商標
台湾の商標権というのは、日本と同じように先願主義となっております。早い者勝ちで次々と日本の企業やブランド名など、未だ台湾の商標を取得していないものであれば第三者が出願をしてしまっているということもあり、トラブルになっているケースもあるのです。
たとえば日本で名前が知られている歴史ある有名なブランドであっても、台湾で展開をする際には台湾商標をとる必要があります。もう一方で、重要なのが、中国本土との兼ね合いです。 台湾で商標登録が終わったからと言って安心は禁物です。現地の人が、今度は中国本土で、その日本の商標権を台湾の人が抑えてしまうケースも多発しています。台湾で登録できたらすみやかに、中国本でも商標を出願してしまったほうが安全と言えます。
台湾でのビジネス展開を考えているのであれば、まず、最初に商標登録を考えてください。
もしすでに第三者に商標権を取られてしまっているというのであれば、その登録を無効化する手続きをするということはとても難しいですので、その商標を買い取ったり、もしくはまた全く違うブランドでのビジネス展開を考えていかなくてはなりません。
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