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会社名の台湾商標登録は略称でも良い?
■略称を出願する場合には一般商標申請と同じ条件
会社名を台湾商標出願する際には、正式名称でなく略称の場合には一般商標申請と同じ申請条件となります。従って、すでに同一の商標が無いか、類似している商標が無いかどうかということしっかりと事前調査しないとなりません。
また、株式会社を組み合わせて商標登録をするのか、それとも略称だけを商標登録するのかによって、使用していく際のリスクが異なってくることも御座います。
■普段使用する会社名での商標出願を
たとえば会社名の略称を商標登録した場合には、その略称にさらに株式会社や有限会社などを組み合わせた商標を第三者が登録しようと思っても、類似している商標だと判断されて登録されないという可能性は高いと言えるでしょう。
会社名を台湾商標登録するという場合には、台湾ビジネスをする上で略称を使っていくのか、それとも正式名称を使っていくのかということを考えた上で、申請出願するということが大切になるのです。
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