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台湾商標の法律の水準
台湾の法律では、商標に関しまして先に申請・登録をしたものに権利が与えられることになる先願主義制度となっております。
新しいブランド名や新商品の商標を日本で商標登録をしているからといって台湾で商標を持たずにそのまま使用してしまったというときには、第三者が勝手に台湾商標の申請をしてしまうというケースもあるのです。
そういったことが起きてしまいますと、商標を持っている側が強くなってしまい、この先の台湾でのビジネスにも多大な影響が出てしまうのです。 (過去におこった「さぬき」事件のように、「さぬき」が先に現地の食品会社にとられてしまい、後から進出した香川県のうどん店が訴えられた事件)
商品の販売やサービスの提供ができなくなりますし、また無理にビジネスを続けようとすると、商標を持っている相手に訴えられてしまうということも十分考えられます。
したがって、中国本土ほどではなくても、台湾でビジネスを始めるという際には真っ先に商標のことを考えなくてはなりません。早めに申請をすることによってトラブルが起きることなくビジネスを進めていくことが出来るのです。
手遅れになってから、商標権を譲渡(名義変更)してもらおうとすると法外な料金や費用を要求されてしまうという問題も起こっており十分な注意が必要です。
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