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中小企業でも台湾商標をとった方が良い?
■中小企業こそ台湾商標をおさえる
台湾で何らかの商売をされるのであれば、大企業であっても中小企業であっても区別なく商標はおさえてから進出するべきです。
中小企業だからといって、台湾商標の冒認出願される心配は無いだろうと考えるのはとても危いですし、仮に第三者に抜け駆け出願されてしまった後でしたらそのブランド名を使用して台湾国内での販売が出来なくなってしまいますし、商標を取り戻そうと思っても、法外な費用を持ち掛けられたり、時間や労力などのコストを考えるととても大変です。しかも、それらを費やしたとしても台湾商標を取り戻すことが出来るとは限りません。
ですので大企業に比べ、ブランド力で劣る中小企業こそ、むしろ取得するべきなのです。
大切なのは、台湾でおさえると同時に中国本土でも商標出願して権利を確保しておくことです。でなければ、台湾では取ったけど、中国は先に取られてしまったということにもなりかねません。
■展示会や商談会でも注意が必要
台湾での商品の展示会や、または商談会などでも注意が必要です。報告されているケースとして、台湾での商談会で、名刺交換をし、むやみやたらに台湾での今後の事業展開の話をあるバイヤーにしたところ、そのバイヤーが先を越して台湾で商標登録いてしまい、いざ輸出の段階で買取り要求をされて事例があります。
ここでもう一点、強調したいのが、台湾だけではく、そのバイヤーは中国本土でも出願しており、更にやっかいなことになりました。こうした事例は、中小企業零細にも実際に起こっておりますので、展示会や商談会だからといって過度に安心せず、繊細な注意が必要です。出願の費用対効果もありなかなか申請といっても難しい側面もありますが、、最低限、展示会であっても自身の商標がどういった状態なのかぐらいは、事前調査することをお勧めします。
できれば、展示会であっても出願しておくことが最善の策と言えます。
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