日本の商標があっても台湾では通用しない/日本一わかりやすい台湾商標

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日本の商標があっても台湾では通用しない

■日本の商標権は台湾では通用せず

日本で既に商標を登録しても、台湾では必ず登録できるとは言えません。日本の商標権を英語や中国語に訳したものが台湾で通用するということではありませんし、それが証明になってすぐに登録出来るということではないのです。

日本の商標はあくまでも日本だけで通用するものであり(商標権は登録されたその国・地域のみ保護の対象となります)、台湾でビジネスを展開していくという場合には台湾での商標登録が必要になってきます。出来るだけ早めに出願することをおすすめいたします。これをしないと、うっかり取引のある台湾の企業や個人が先に申請出願していまいかねないです。そればかりは、中国本土での権利出願もされてしまうと、ブランド戦略自体に大きな影響が出てしまいますので気をつけましょう。

 

■台湾にて先に出願したものに権利がある

日本において有名なブランド名、企業名などが台湾で商標登録をしていかなったために、第三者が無断で台湾商標出願をしてしまうというトラブルがとても多くなっておりますが、台湾商標の制度というのは日本と同じ先願主義制度ですので、いわゆる早い者勝ちですので、早めの対策を心がけましょう。

 

■台湾国内では台湾商標だけが保護される

台湾には台湾独自の商標に関するデータベースがあります。したがって、日本を含めて海外で登録されても、台湾の中では保護出来ないのです。また、中国本土や香港やマカオも台湾の商標とは別の管轄になっておりますので、その点も注意が必要です。台湾は、あくまでも台湾内において有効で、中国とはそもそも統治体制が違い、それぞれ独自の商標法を有しています。

 

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