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台湾商標登録後に権利を譲渡したい場合
■登録商標譲渡の手続き
登録されている台湾商標というのは、譲渡をすることも可能です。その際には、台湾の商標を登録している官庁(特許庁商標局)に譲渡手続き、名義変更手続きなどが必要になります。
譲渡する側と譲渡される側が共同で商標局へ出願をして手続きをおこなっていくことになります。
この手続きを怠ってしまうと法的には、名義変更が正式にはされず、したがってもし何らかのトラブルになれば、第三者に対して、抵抗もしくは防御できなくなりますので、注意が必要です。
■登録商標の譲渡がビジネスになっている台湾
台湾では、さらにこうした商標権の譲渡が売買の対象となってビジネスになったりもします。世間を騒がせたiPAD事件ももともとは先にとっていたのは台湾が親会社の企業です。 日本を含めた海外の企業名やブランド名、地名などを第三者が勝手に出願している現状が報告されており、実際に日本から企業が台湾に進出するときには大きな妨げになってしまっているというトラブルがおこっています。 その商標を取り戻すためにかなりの費用を要求されるということもあり、また裁判になっている事例もございます。裁判で取り返してもその裁判している間は商標が使用できないばかりか、裁判の費用と時間というコストもばかになりません。
iPAD事件は特に大きなニュースになり、多額の費用を支払うことになりましたが、実際あのようなケースは規模は小さいですが、中小零細企業にも似た様な事例がおこっています。
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