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台湾の商標不使用取消審判について
■台湾にも存在する商標不使用取消審判
台湾商標にも、商標不使用取消審判制度が存在します。
商標が登録されたとしても、その商標を三年間継続して使用していなければ、その登録について第三者が取り消しを求めることが出来るという制度です。
たとえば台湾商標でよくあるトラブルとして、日本のブランド名などを台湾で第三者が勝手に商標登録してしまっているということがあります。こういったときに、ただ商標を登録しているだけで実際には使用しておらず、商標の売買の対象となっているというケースもあり、こういった場合には商標不使用取消審判をすることが出来ます。
ただし、不使用の商標は非常に難しく、少しでも使用している証拠があれば、例えば、展示会での出品や、宣伝広告などの履歴があれば、不使用取り消しは難しいでしょう。
■三年間の継続使用の証拠になる資料
三年間継続使用が無ければ商標不使用取消審判が可能となっておりますが、どのようにして三年間の継続使用を判断するのかというと、商品のインボイスや販売契約書などの、第三者から証明されている日付・署名・捺印が入っているような書類などが証拠になります。
また、登録されている商標を勝手に改変した状態で使用を続けているという状態でも取り消しになってしまう可能性もあります。
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