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台湾商標登録の保護対象のもの
■台湾で商標登録出来るものと、分け方
台湾で商標登録出来るものというのは主に、「文字商標」、「図形商標」に加えて現在では「立体商標」、「色の組み合わせ商標」、「音響」「ホログラム」などこれらの要素を組み合わせた「結合商標」というものが商標保護の対象となっております。
これらの台湾商標をどのような使用対象にするのかなどによって、普通商標や、団体商標という分け方もされております。
また、その商標の知名度によって、著名商標などにも分類されます。
■台湾商標での日本語の文字の扱われ方
台湾では、日本語のひらがなやカタカタも登録することができます。
台湾では、日本の商品が高品質なイメージが一般の消費者にも浸透しており、ひらがなやカタカナを交えた日本語での商標登録も盛んです。従って、日本語だからといって大丈夫と過信せずに、まずはしっかりと調査しOKであれば早めに申請出願したほうが費用対効果の上でも得策と言えます。
かつで、香川県の企業が台湾でさぬきうどんの看板をかかげて営業したところ、現地でさぬきの商標を登録していたとある冷凍食品会社から商標権の侵害として訴えられたケースがあります。その商標も、ひらがなのさぬきで商標登録されていましたので、日本語だからと言って、決して油断は禁物です。
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