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台湾商標においての先使用権
■台湾
基本的に、先願主義ですので早い者勝ちです。ただし、著名な商標であったり、外国の商標でもその取引関係のある者が意図的に冒認出願した場合などは、取り消しされる可能性が残っています。
また、行政の救済処置として、台湾でブランドを努力して育ててきてそれが未登録でかつ他者がそのブランドを申請出願しようとしたときは、その申請を取り下げるような、救済処置が公平交易委員会においてなされる場合がある。
こうした例は、ごくまれではあるが行われてはいますが、早い者勝ちが徹底している中国とは幾分違うところです。とはいえ、やはり基本的には先願主義であることは間違いないので、早めに出願申請しておくことが重要と言わるでしょう。
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