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外国の地名を台湾商標登録する場合
■外国の地名に関しての台湾商標法の考え方
台湾商標法では、一般的な台湾国民によく知られている一定の市以上の外国の地名に関しましては、基本的に商標の申請は出来ないことになっております。
しかし一方では多くの日本の地名が台湾で、商標として登録されているのが実情です。
こうした地名が登録されてしまうと、台湾においてその地名を冠して商標が使用することができず、しいて使用するなら、原産地証明的に、〇〇〇産〇〇というような表記の仕方になってきます。原産地証明であれば、商標とは違うので。
そうならないためにも、地名を冠した伝統工芸品などは、団体商標として早めに抑えておくのが得策と言えます。
■地名を使用したいという場合には
台湾でも有名な地名を商標登録したいといった場合には、通常の商標出願ではなく、地理商標か証明商標として商品名につけて登録することは可能です。たとえば、地名とブランド名を組み合わせて登録したいという場合に、そのままの商標登録では拒絶されてしまうことがあるのですが、地理商標や証明商標にすることによってクリアしていくことが可能になります。こういった細かい違いなどにつきましては、台湾商標に精通している専門家に任せて出願をした方が安心ですし間違いなく手続きが出来るでしょう。 団体商標がとれず商標として使用できなければ、あとは産地証明として、〇〇産〇〇という風に表記する形が望ましいでしょう。
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