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新製品を台湾商標出願するタイミング
■展示会で発表する前に商標申請を
台湾にてビジネス展開を進めていこうという場合、自社ブランドの新製品を発売する前に展示会などで発表するという機会があるかと思います。自信のある新しい商品だからこそ、大々的に発表してアピールしたくなってしまうところですが、台湾商標を申請する前の段階でしたら気をつけなくてはなりません。
台湾商標を申請する前に展示会などにて新製品を発表してしまって、その製品の新しいロゴやブランド名などを第三者によって先に商標申請されてしまうというトラブルも考えられるのです。
また、台湾での商談会で現地のバイヤーや代理商などと進出の話をし、名刺交換しただけでその名刺に記載されている商標が抜け駆け出願されてしまったという例も、報告されています。
むやみやたらに、未登録の商標をさらけだすのではなく、しっかりと保護対策を取ったうえで対応することが好ましいと言えます。
■他人に先に商標登録されてしまったら…
もし他人第三者が先に商標登録をしてしまっていたとしたら、自社ブランドの新製品は今後台湾でそのまま販売したりすることが出来なくなる可能性があります。
ただし、台湾での法律では、未登録であってかつ出願人と何らかの取引などの関係がある者が意図的に、登録しようとした場合は、その無断登録に対して、異議申立をすることができます。
■申請の前には商標調査が大切
商標申請をする前には、きちんと商標調査をした上で登録をする必要があり、もし何処かで発表してしまっていたあとでしたらすでに登録されてしまっている可能性も考えられますので、台湾でビジネスを展開していこうと考えている場合には、まずは商標申請についての取り組みを考えていくということをお勧めいたします。
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