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台湾商標制度の異議申し立て
■異議申し立てが出来る期間
台湾商標の公告期間というのは、公告日から3ヶ月間です。この期間というのは、第三者にとってはとても大切な期間であり、異議申し立てをするための期間とも言われているのです。というのも、利害関係のない第三者が異議申立できるからです。つまり、この公告期間中に、適当な理由があれば、どなたでも商標に対しての異議申し立てすることが可能です。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも出来るだけ早めに商標出願をしていくことが大切です。
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