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台湾商標の更新手続き
■台湾商標の存続期間は登録日から10年間
台湾にて商標が登録されますと、その商標の存続期間というのは、登録された日から10年間有効になります。ですので、一度登録されれば永久に有効ではないということを頭に入れておかなくてはなりません。
10年が経過してそれ以降も引き続き商標を使用していきたいという場合には、10年後に更新手続きをする必要が御座います。
更新申請をする回数には制限は設けられておりませんので、10年ごとに何度でも繰り返し更新をおこないますと、その商標は半永久的に使用できるということになります。
■更新手続きにおける注意点
台湾商標の更新手続きで注意しなくてはならないのが、手続きは存続期間が満了する日までの6ヶ月以内におこなわなくてはならないということです。
万が一満了日の6ヶ月以内に更新手続きが出来なかったという場合であっても、満了日から6ヶ月後までは更新手続きの延長期間が設けられます。しかし、この延長期間に差し掛かってから更新手続きをおこなった場合には、別途延長費用がかかってしまいますので、出来るだけ期限内に更新手続きを済ませるようにしましょう。
また、延長期間を過ぎても更新されないという場合には、その商標登録は取り消されてしまいます。
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