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台湾で商標登録した後に気をつけること
台湾で商標が登録された後は、自身が登録した分類の範囲内で使用するということに気をつけていかなくてはなりません。原則として、登録した分類以外の商品やサービスでの使用は出来ないこととなっております。
また、台湾では登録された商標が三年間連続して不使用の状態ですと、商標が却下されてしまうことがありますので気をつけましょう。
商標局に対しての不使用取り消し請求というのは、利害関係が発生する当事者だけではなく誰でもおこなうことが出来るのです。
商標が取り消しになってしまうのは不使用な状態の場合だけではなく、登録した商標を正しく使っていないという場合にもその対象となります。
たとえば、漢字と英語の併記であるにも関わらず、どちらかを別々に使用したり、配置を入れ替えたりして使用しているという場合でも改変して使用しているとみなされてしまいます。
使用期限についても頭に入れておかなくてはなりません。登録された台湾商標というのは、登録日から10年間が存続期間となっております。したがって10年に一回更新手続きが必要になりますので満了日を迎える半年前に更新の手続きをおこないましょう。これをしっかりしないと、満了後から6か月内は更新ができますが、別途手数料がかかり費用も余分に支払う必要がありますので、注意が必要です。
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