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台湾で商標登録されたものは中国、香港やマカオでも有効?
台湾で登録された商標は、台湾の中だけでその効力がききますので、中国本土や、香港でもビジネス展開を考えているという場合には、台湾商標をそのまま使用するということはできませんのでこの点は注意が必要です。
商標権はあくまでも、それぞれの国において保護されているものなのです。
香港やマカオにはそれぞれの商標に関して別の法律があり、審査する官庁も異なります。したがって、香港やマカオにおいて商標登録をしたいという場合には、それぞれの国にて出願登録する必要があるのです。
逆に、香港やマカオで商標登録されているものにつきましても台湾では無効になってしまいますので、たとえば香港で申請したものがあったとした場合には、台湾本土でも申請をしていく必要がありますので注意が必要です。
日本で商標登録をしているものであっても台湾では新たに申請する必要があるように、香港やマカオにつきましても同じようにそれぞれの場所で商標を取得しておく必要があります。近隣国だから問題なく同じものを使用できるだろうと思って商標登録をしなかったということになってしまいますと、後になって手遅れになってしまうことも考えられます。
こうした近隣国でのビジネス展開も考えているという場合には気をつけていかなくてはなりません。
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