2013年7月/日本一わかりやすい台湾商標

2013年7月

日本ブランドの台湾進出成功のためのポイント

■知財戦略の切り替え

今や日本ブランドというのは世界各国で人気となっており、様々な場所にてビジネス展開をしている企業が増えてきておりますが、その中でも台湾というのは、昨今の日中間のぎくしゃくした関係を嫌気して、台湾への注目度が増しており大きな日系企業が注目する大きなマーケットの一つになっております。

 

今後日本の中小企業がこの世界中の企業がひしめき合うマーケットの中で勝ち残るにはただ単に製品を販売するだけでは勝ち残れません。今こそ日本の技術やサービスなどを知的財産として適正に保護しライセンスビジネスとして活用していくことが重要です。

守りのための知財戦略から、攻めの知財戦略へと切り替えその権利を活用していくことが大切です。

今後ますます人や金、物の流れがグローバルに活発化すると想定できますが今こそしっかりと各国で知的財産を抑えておくことが望ましいと言えるでしょう。

 

■台湾の知財の状況を知る

日本で知名度があったり、商標権を持っているから台湾でも通用すると思っていては、あっという間に第三者に商標登録されてしまって、気付いたときには台湾での商品販売が出来なくなってしまっているということもございます。

商標権を取られてしまってからあれこれ対処法を考えているのでは、時間や労力、お金、様々なコストが余計にかかり無駄になってしまいます。ライセンス契約を結ぶ為にもしっかりと自社の知的財産は押さえておく必要が有るのです。

 

台湾進出時には先手で模造品対策を

■台湾での模造品トラブル

台湾で販売する自社商品の外観や表示などを真似して安価にて販売されてしまっているケースがあります。

模造品というのは本物よりもかなり安価で販売されるために、市場での売り上げが模造品に奪われてしまったり、本物だと思い込んで買ってしまった消費者から苦情が来たりするトラブルもございます。

 

■先に対策をして模造品を排除する

台湾市場では沢山の模倣品が出ておりますが、きちんと台湾の制度に則って最初から対策をしておけば打つ手もあると言えるでしょう。 

ポイントになるのが早めに対策をするということです。台湾に進出してその商品が売れ出してからや、ブランドの知名度が上がってから知的財産を抑えるのでは遅いのです。

商標権にしても、台湾で名前が知られてから出願しようと思っても、すでに第三者に出願されてしまっているというケースもとても多く、そうなってからでは本物であるにも関わらず偽物を販売しているとして逆に訴えられてしまうというトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあるのです。

もちろん、商標権を取ったからと言って、完全に模倣品を排除できるということではありません。模倣品対策は、いたちごっとの側面もあり、なかなか手が付けられないからです。ですが、商標権など必要な権利をおさえておけば、模倣品に対し、商標権侵害として差止め請求をおこなったりすることは可能です。

何もなければ何も手が打てないのと同じく、権利をしっかりもっていれば、それなりに手の施しようもあると言えます。

台湾進出でよくあるトラブルについて

■最近多い台湾進出時のトラブルの例

台湾でビジネスを始めるという際には、現地の中国語(台湾の場合は話す言語はマンダリンです)が分からないという方も多いと思いますので、日本語の出来る台湾人や台湾在住の日本人を頼ってビジネスを進めていくという方も多いかと思います。

しかし、最近はこういった場合に相手を信用し過ぎてしまってトラブルに遭ってしまうというケースが増えているのです。

全てを任せっきりにしてしまって重要な自社の知的財産の名義を相手側に取られてしまっていたと言う事例があります。一度、相手方に商標権をとられてしまうと、ビジネスパートナーとの関係が良好な時は良いのですが、一旦関係が悪化し、 新しいビジネスパートナーを探したり、もしくは代理店契約の更新の際にトラブルになることが多いです。自社の知的財産は自社名義で取得し管理していくことが非常に大切です。そうでないと、何かあった時にトラブルになります。相手方との良好な関係も一旦相手方の担当者が変わった場合や、社長が変わった場合など、同じような関係がこれから先も続けていけるとは言えないので、大事な権利はしっかりと自社で確保しておきましょう。

 

■専門家へアウトソーシングをする

台湾商標を出願するという際にも、ただ単純に日本語・台湾語が出来るというだけではなく、商標に関することに詳しい専門家に任せていくのが何よりも間違いありません。

せっかく商標出願をしたのに、書類に不備があったり不足していたり、また商標登録されても分類が間違っていたために結局使用することが出来なかったり、などといったように様々なケースが考えられます。

また、日本企業、日本人というだけで通常よりも高い費用を請求されてしまったりといったように、お金のトラブルというのもとても多いので気をつけなくてはいけません。

確実なビジネスを進めていくのであれば、日本にあり実績のある代理会社に委託するのが無難と言えるでしょう。

 

 

会社名の台湾商標登録は略称でも良い?

■略称を出願する場合には一般商標申請と同じ条件

会社名を台湾商標出願する際には、正式名称でなく略称の場合には一般商標申請と同じ申請条件となります。従って、すでに同一の商標が無いか、類似している商標が無いかどうかということしっかりと事前調査しないとなりません。

また、株式会社を組み合わせて商標登録をするのか、それとも略称だけを商標登録するのかによって、使用していく際のリスクが異なってくることも御座います。

 

■普段使用する会社名での商標出願を

たとえば会社名の略称を商標登録した場合には、その略称にさらに株式会社や有限会社などを組み合わせた商標を第三者が登録しようと思っても、類似している商標だと判断されて登録されないという可能性は高いと言えるでしょう。

会社名を台湾商標登録するという場合には、台湾ビジネスをする上で略称を使っていくのか、それとも正式名称を使っていくのかということを考えた上で、申請出願するということが大切になるのです。

 

台湾の冒認出願が商標登録されてしまってから対処できる?

■台湾の冒認出願の現状

台湾において、自社のブランド名などが第三者により勝手に商標登録されてしまっていた、という冒認出願は多く、大企業だけではなく中小企業であっても全く油断は出来ません。

地方都市の地名なども日本の全国各地の地名が台湾で商標登録されてしまっているという現状もあります。

 

■商標権が無いと台湾ビジネスは難しい

台湾でビジネスを展開していく際に、第三者がすでに商標権を持っているとしたらそれと同じ商標で台湾国内で商品の販売をしていくことが出来なくなってしまいます。そのまま販売してしまいますと、実際には本物であるにも関わらず、偽物扱いされて商標の権利者から訴えられてしまうということも考えられます。

 

■冒認出願される前に先手での対策を

もし台湾にて冒認出願されてしまっており、それが商標登録されてしまっているという状態でしたら、対策方法としましては商標の買取や、裁判による解決、また別の商標に変更するということが挙げられるかと思います。

しかし、実際には商標の買取をしてしまいますとさらに冒認を助長することになってしまいますし、裁判も時間や費用がかかるため台湾のビジネススピードを考えると難しいと言えるでしょう。

台湾で冒認商標登録されてしまう前に先に商標登録をしておくということが本当に大切なのです。

 

台湾の商標冒認問題を回避するには

■日本を含む海外の商標が冒認出願されている

台湾では商標冒認問題が後を絶ちません。特に最近増えているのが、台湾国内だけではなく、中国や香港といった他の中華圏でも出願申請して商標をおさえてしまうケースです。

台湾の商標法では、本審査が終わり、その後3か月間の公告期間というのが設けられていますので、この公告期間には、その商標と利害関係のない第三者も意義申立できる制度になっていますので、まずは冒認を気づいたら確認の上、当事者に通達し必要に応じて、すみやかに異議申立することも大切です。ではければ、この公告期間が終わってから取り返そうとしても、一旦登録されるとそれも難しいからです。

最近は、日本の商標も冒認として多数含まれており、調査によると日本の地名も多数、台湾にて商標登録されてしまっているということも分かっております。

 

■冒認問題回避の最善策

こうした台湾の商標冒認問題を回避するためには、自社の商標は自分でしっかりと守っていかなくてはなりません。

とにかく第三者に冒認出願されてしまう前に先に出願申請、登録するということが最良の方法であると言えます。

台湾商標法は、先願主義制度を採っておりますので、いわば早いもの勝ちです。

台湾においてビジネスを展開していくという場合には、たとえ中小企業であっても個人であっても安心は出来ません。

少しでも名前が知られてしまうような機会(展示会などでも)があると第三者に冒認出願されてしまう可能性があるのです。

ですので、台湾でのビジネスを考えるときには何よりも先に商標出願申請の登録が必要であると言えるのです。

 

ビジネスを円滑に進めるための台湾商標登録

■現地で受け入れられる商標登録を

台湾において自社のブランド名などを台湾人に浸透させていきたいと考えているならば、中国語(漢字)による商標表記も

一つの方法です。

一方で台湾古くから、日本の統治下にあったこともあり、また中国と違い非常に親日的なお国柄ですので、日本語のひらがなやカタカナなどの表記も、戦略的には有効と言えるでしょう。 台湾では、日本の商品は高品質のイメージが一般の消費者にも広く浸透しており、そうした点も踏まえて、ブランド戦略をねっていくのが効果的と言えます。

海外の有名な企業なども、台湾では英語や中国語などさまざまな言語で商標登録をしています。これは、台湾の国際性を表す一端と言えるでしょう。 

 

■商標登録の有無はとても重要

台湾でビジネスを展開していくにあたって欠かせない商標登録ですが、自社のブランドや商品を販売していると台湾人からは頻繁に「これはどこのブランドですか?本物ですか?」と聞かれます。

台湾国内にはコピー品や偽物などが横行しておりますので、消費者心理としては確認したくなるのでしょう。

そんな時にしっかりと台湾国内で商標登録していると説明が出来ればお客様も安心して商品を手に取ることが出来ますし、商品やサービス自体の付加価値も向上するのです。

ですので、台湾にて商品やサービスを提供していくという際にはまず商標登録をして間違いなく本物であるということを証明するということが大切になってきます。でないと、いくら商品がよくても「ひょっとして、これは偽物かも?」と思われる可能性もあります。 また、商標登録していなかったがゆえに、かつ偽物が商標登録してしまっては、偽物が本物扱いになり、本物が偽物扱いされるというようなことも起こりかねません。 

 

中小企業でも台湾商標をとった方が良い?

■中小企業こそ台湾商標をおさえる

台湾で何らかの商売をされるのであれば、大企業であっても中小企業であっても区別なく商標はおさえてから進出するべきです。

中小企業だからといって、台湾商標の冒認出願される心配は無いだろうと考えるのはとても危いですし、仮に第三者に抜け駆け出願されてしまった後でしたらそのブランド名を使用して台湾国内での販売が出来なくなってしまいますし、商標を取り戻そうと思っても、法外な費用を持ち掛けられたり、時間や労力などのコストを考えるととても大変です。しかも、それらを費やしたとしても台湾商標を取り戻すことが出来るとは限りません。

ですので大企業に比べ、ブランド力で劣る中小企業こそ、むしろ取得するべきなのです。

大切なのは、台湾でおさえると同時に中国本土でも商標出願して権利を確保しておくことです。でなければ、台湾では取ったけど、中国は先に取られてしまったということにもなりかねません。

■展示会や商談会でも注意が必要

台湾での商品の展示会や、または商談会などでも注意が必要です。報告されているケースとして、台湾での商談会で、名刺交換をし、むやみやたらに台湾での今後の事業展開の話をあるバイヤーにしたところ、そのバイヤーが先を越して台湾で商標登録いてしまい、いざ輸出の段階で買取り要求をされて事例があります。

ここでもう一点、強調したいのが、台湾だけではく、そのバイヤーは中国本土でも出願しており、更にやっかいなことになりました。こうした事例は、中小企業零細にも実際に起こっておりますので、展示会や商談会だからといって過度に安心せず、繊細な注意が必要です。出願の費用対効果もありなかなか申請といっても難しい側面もありますが、、最低限、展示会であっても自身の商標がどういった状態なのかぐらいは、事前調査することをお勧めします。

できれば、展示会であっても出願しておくことが最善の策と言えます。

 

台湾の商標冒認問題(抜駆け出願)

■台湾でおこっている冒認問題とは

台湾での商標申請・登録件数が年々伸びているのに伴って、冒認問題や商標に関する裁判も増加してきております。

ブランド名や企業名、地方の名前などといったようにさまざまな海外の商標が台湾で第三者により勝手に商標出願されてしまっているのです。同時に、台湾だけではなく日本の商標権を中国本土でも抑えているケールが目につきます。

台湾の人は、日本の事情にも詳しく、台湾の次は中国本土への進出ルートというのも彼らもよくしっているので、そのため

中国でも先に取られてしまう事例が増えています。

実際にそのブランドが台湾進出する時や、または台湾の次に中国にいくときには、すでに商標権が別のところにあるために、ブランド名を使用して展開できなくなってしまっていたり、その商標権を法外な値段で売りつけてくるといったこともあるのです。

 

■トラブルに巻き込まれないために…

こうしたトラブルに巻き込まれないためには、正しく台湾商標の制度を理解し的確に権利化することが大切です。

台湾商標は、先願主義制度をとっておりますので、先に登録されてしまっている商標に関しましては、後から取り戻すというのは難しいです。

日本の企業や地方の名前なども、台湾の商標冒認問題に巻き込まれてしまっているというケースがたくさんあります。

対策としては、まずは第一にすみやかに申請出願することが非常に大事です。ひらがな、カタカナであっても登録できますので、日本語だから大丈夫と過信せずに日本語ブランドは台湾では非常に価値があるので忘れずに申請したほうがいいでしょう。また、地域団体商標も台湾では認められていますので、地域名を冠した伝統工芸品も早めの申請が大切です。 台湾での申請出願は、中国本土とセットで考えることも大切です。中国はまだ先だから後で良いとたかをくくっていると、足元をすくわれかねません。台湾での商標は、必ず中国ともセットでブランド戦略を構築していくことが何よりも重要です。

 

 

台湾の商標出願の現状

■台湾商標の出願数は伸びています。

台湾の商標出願申請数は、2012年は75,000件と対前年比10%の伸びです。

アジア圏内で好調な台湾経済を象徴して、特に海外からの申請も増えています。その中で、日本が一番多く昨年は約4,200件の出願申請が台湾であがっており、最多です。次の米国で、その次は中国本土です。

近年目を見張るのが、中国からの出願数の激増です。中国はそもそも、世界一の商標大国(出願数の意味で)、商標に関するトラブルも非常に多い国というお国柄を反映しているのか、商標に対しての意識も高いと言えます。

こうした背景を踏まえ、台湾においては、早めに商標登録を申請出願し抑えておくことが何よりも大切と言えます。

 

■商標冒認出願のトラブルも増加している

こうした申請数の多さというのは、純粋に台湾にてブランド展開をおこなっていくために必要な商標登録ということだけではなく、商標に関する冒認出願(いわゆる抜け駆け申請)もかなり増加してきております。

台湾商標というのは、先願主義を採用しておりますので、第三者が出願をして登録されてしまいますと、そのブランド名や企業名を実際に使用している人であってもその後同じ商標を登録することが難しくなります。日本企業もこういったトラブルに巻き込まれているケースも多々あります。このようなトラブルが増えてきているのも台湾商標の現状です。

 

日本の商標があっても台湾では通用しない

■日本の商標権は台湾では通用せず

日本で既に商標を登録しても、台湾では必ず登録できるとは言えません。日本の商標権を英語や中国語に訳したものが台湾で通用するということではありませんし、それが証明になってすぐに登録出来るということではないのです。

日本の商標はあくまでも日本だけで通用するものであり(商標権は登録されたその国・地域のみ保護の対象となります)、台湾でビジネスを展開していくという場合には台湾での商標登録が必要になってきます。出来るだけ早めに出願することをおすすめいたします。これをしないと、うっかり取引のある台湾の企業や個人が先に申請出願していまいかねないです。そればかりは、中国本土での権利出願もされてしまうと、ブランド戦略自体に大きな影響が出てしまいますので気をつけましょう。

 

■台湾にて先に出願したものに権利がある

日本において有名なブランド名、企業名などが台湾で商標登録をしていかなったために、第三者が無断で台湾商標出願をしてしまうというトラブルがとても多くなっておりますが、台湾商標の制度というのは日本と同じ先願主義制度ですので、いわゆる早い者勝ちですので、早めの対策を心がけましょう。

 

■台湾国内では台湾商標だけが保護される

台湾には台湾独自の商標に関するデータベースがあります。したがって、日本を含めて海外で登録されても、台湾の中では保護出来ないのです。また、中国本土や香港やマカオも台湾の商標とは別の管轄になっておりますので、その点も注意が必要です。台湾は、あくまでも台湾内において有効で、中国とはそもそも統治体制が違い、それぞれ独自の商標法を有しています。

 

台湾登録商標を他の人に真似されて出願されてしまったら

■台湾の商標トラブル

台湾での登録商標というのはとても多く、世界各国から出願をされておりますので、その数は年間約75,000万件(2012年)にものぼります。外国からの申請は日本からが一番多く日系企業もトラブルの会う事例が増えてきております。

 

■類似している商標に対する対処法

台湾では第三者が勝手に商標出願をしてしまうというケースもとても多くなっており、日本を含めて海外の地名や有名人の名前、中小企業のブランド名などであってもどんどんと登録されてしまっているというトラブルがあります。

もし自社ブランドの登録商標を第三者に真似をされて出願されてしまったという場合には、いくつかの対処法があり、その商標を買い取ったり、裁判をして法的措置をとったり、別に商標に変えて使用していくということが考えられます。

しかし、実際には、台湾ビジネスのスピードを考えると裁判をして長い年月をかけるというのは非現実的ですし、その間その商標は使用できないわけです。まただからといって、商標の買取をするということも冒認出願を助長することになってしまい悩ましいところです。

 

日本企業も商標トラブルに遭っているケースが多く、近年よく目につくのが、台湾企業が日本の商標を台湾のみならず、中国本土で抑えてしますケースです。先願主義が徹底している中国でこれをやられるとかなりやっかりなことになります。

なかには、台湾と中国ではそれぞれ違うブランドで対応せざるを得ないような企業の事例も見受けられます。

台湾に進出したら、すみやかにもしくは同じタイミングで、中国本土でもその商標出願をしておくことが、賢明と言えます。

確かに、費用料金はその分別途かかりますが、後々トラブルになるよりはましですので、早めの対策をするのが重要と言えます。

 

台湾商標登録後に権利を譲渡したい場合

■登録商標譲渡の手続き

登録されている台湾商標というのは、譲渡をすることも可能です。その際には、台湾の商標を登録している官庁(特許庁商標局)に譲渡手続き、名義変更手続きなどが必要になります。

譲渡する側と譲渡される側が共同で商標局へ出願をして手続きをおこなっていくことになります。

この手続きを怠ってしまうと法的には、名義変更が正式にはされず、したがってもし何らかのトラブルになれば、第三者に対して、抵抗もしくは防御できなくなりますので、注意が必要です。

 

■登録商標の譲渡がビジネスになっている台湾

台湾では、さらにこうした商標権の譲渡が売買の対象となってビジネスになったりもします。世間を騒がせたiPAD事件ももともとは先にとっていたのは台湾が親会社の企業です。 日本を含めた海外の企業名やブランド名、地名などを第三者が勝手に出願している現状が報告されており、実際に日本から企業が台湾に進出するときには大きな妨げになってしまっているというトラブルがおこっています。 その商標を取り戻すためにかなりの費用を要求されるということもあり、また裁判になっている事例もございます。裁判で取り返してもその裁判している間は商標が使用できないばかりか、裁判の費用と時間というコストもばかになりません。

iPAD事件は特に大きなニュースになり、多額の費用を支払うことになりましたが、実際あのようなケースは規模は小さいですが、中小零細企業にも似た様な事例がおこっています。

台湾における商標出願登録の重要性

■あらゆるリスク回避のための台湾商標登録

台湾ではビジネスを展開していくにあたって商標登録は欠かせません。もし商標登録をせずにビジネスをしていると訴訟されるリスクもあるのです。

自社ブランドの商品であるにも関わらず商標権を持っているのが第三者である場合には、台湾国内においてその商標をしようしてビジネス展開をしていくことは出来なくなってしまいますし、偽物として判断されてしまうのです。

商標登録をしなかったために、他人が勝手に商標を出願していたという問題は、台湾商標においてはとても多く、日本企業でもこうしたトラブルの被害に遭っているというケースも多々ある話なのです。

 

■OEM生産でも台湾商標を登録しておいた方が安全

今やOEM生産で台湾で製造だけをして台湾国内では販売をしないということであっても、台湾商標を取得しておく方が望ましいとも言えるでしょう。

台湾で販売を一切しないとはいっても、台湾国内で製造しているわけですので一旦は流通する段階を経ていることになります。ですので、リスクを回避するためにも台湾商標を登録しておいた方が安全なのです。

また、台湾だけではなく中国でも商標登録をおさえといたほうが賢明です。なぜなら、関係する台湾人が今度は、中国本土でその権利を先に抑える可能性があるからです。中国で先に抑えられてしまうと、台湾以上に先願主義が徹底している国なのでかなりやっかいなことになります。

 

台湾商標の異議申立制度について

■台湾商標は異議申立が可能

台湾国内では、日本を含めた外国の企業やブランド名、地名などについて第三者が勝手に商標出願をするというケースがたくさんあります。それを避けるために台湾ビジネスを考えている場合には先手を打って商標出願をすることが大切ではありますが、第三者によって更に先に出願されてしまったというときには、異議申立の手続きをすることが出来ます。

 

■公告期間中に異議申立を

台湾商標というのは、本審査が終了しますと3ヶ月の公告期間に入ります。異議申立というのはその公告期間中におこなう必要がありますので、この時期はとても重要になります。

この広告期間内の意義申立ですが、利害関係のない第三者も意義を唱えることができます。

 

■台湾商標は早いもの勝ちである

いくら日本で長年使用してきた歴史のある商標だったとしても、台湾では先に出願したものに権利が与えられるという、いわば早いもの勝ちとなるのが台湾商標制度ですので、自社ブランド名などが台湾にて勝手に出願されていないかどうかということをチェックしておくことも大切になります。

ただし、台湾国内で長年使っていて、未登録であれば先使を主張することは可能です。この場合は、他の申請者が申請している分類区分にその主張は限定されます。

 

台湾商標出願に関する二つの審査方法

■方式審査について

台湾商標で出願した後は、まずは方式審査を受けることになります。

方式審査というのは、出願の手続き内容や出願書類の書式などが条件を満たしているかどうかの審査であり、不備が無くOKが出ますと出願が受理されて「受理通知書」が発行されます。

もし何か不備があった場合には、補正をおこなうようにという通知がされ、足りない書類などを提出する必要が御座います。この補正は通知を受け取ってからすみやかにおこなう必要があります。

 

■実体審査について

上記の方式審査をクリアしますと実体審査に移ります。この実体審査は出願した商標に類似しているものがないかどうかや、不正な出願ではないかどうかなどの実際の登録に向けた実質的な審査となっております。

この実体審査の基準やマニュアルにつきましては、一般には公開されておりません。

この実体審査には結構な時間がかかりますので(約8か月から1年程度)、早期に登録したいという場合には早めの出願が大切です。

 

台湾商標調査の際に必要な情報

■必要な情報

台湾での商標登録で、事前に商標調査は欠かせません。これは、登録の成功率あげることにつながります。

調査というのは、その商標が登録される可能性がどのぐらいか、高いのか低いのかなどを調べて判断することです。商標は必ず、商品サービスと一体になっており、まずはどの分類(例えば、ネクタイ、バッグ、ビールなど)に属するかを明確にする必要があります。

 

■調査の方法

台湾での商標調査というのは、まずすでに登録されているものに対して同一や類似しているものが無いかどうかの調査、さらには新たに商標出願されているものの調査などがあります。

これらは、台湾の特許庁商標局のデータベースなどを駆使して、調査していくことになります。

出願する商標が文字商標(台湾語の漢字や英語のアルファベット)なのか、図形商標(日本語のひらがなやカタカナも含む)なのかによっても調査方法が異なります。

 

■調査の重要性

この事前調査をしておくことによって、商標登録がされるかどうかという成功率も当然ながら変わってきます。台湾は商標の出願数が多く、国内、海外からとてもたくさんの出願がされているため、類似商標が増えてきているのが特徴です。

特に、人気のあるアパレル、食品、雑貨類では十分な調査が必要です。

審査にも時間を要しますので、事前調査をしてから出願をすることによって、より効率的に登録までもっていくことが可能です。これによって、拒絶される確率をさげ、無駄な時間とお金を使わずにすみます。

 

 

台湾商標の類似を決める判断基準

■台湾商標の類似の判断基準とは

台湾商標は、同一のものはもちろんのことですが、類似していると判断されたものに関しては登録することが出来ません。

類似しているかどうかを判断する方法はとても難しく、商標の文字やデザイン、さらには分類によっても判断方法が異なっております。

基本的には、同じ分類の中において、同じ漢字や文字を使っている割合が高ければ、商標は類似しているものと判断されることになります。

また、中国語(繁体字)での商標というのは、同じ呼び方なのですが文字列や文字列からくる意味合いが違っていると、類似していないという判断がされたりもします。こういった判断基準は、漢字文化である台湾独特の審査基準があると言えるでしょう。

台湾において登録できない商標の主な例

■台湾商標登録できないもの

台湾で商標登録をすることは何よりも大切なことになりますが、どんなものであっても商標登録出来るというわけではありません。台湾では登録できないいくつかの規則があります。

台湾において登録不可の商標というのは、例外はありますが、ある一定の一般単語の商標、もしくはある一定以上の規模または周知な地名の商標、そして既に登録されている同一もしくは類似性の高い商標などが挙げられます。

 

■事前調査が大切

類似性が高いか低いかの位判断は難しく、、出願をする前にはしっかりとした事前調査をしておく必要があります。

この事前調査というのは必ずではありませんが、せっかく出願したのにも関わらず登録が拒絶されてしまったら時間も料金費用も実にもったいないので、できれば事前に同一の商標や類似している商標が無いかどうかというのを確認しておくことは大切で、それによって成功率をあげることにつながるからです。審査は約1年ほどかかりますので、そうした時間的なリスクも考慮する必要があると言えます。

 

■日本の地名が台湾で登録されているニュースを見かけますが?

日本の地名が台湾で登録されるケースが増えています。台湾では地名の登録はできませんが、日本の地方でまだ台湾ではよく知られていない地名や、もしくは地名だけど台湾では一般単語になりえる場合も同じ漢字文化圏としてはよくありますので、そうしたケースから登録される場合もあります。

以前、ニュースになった香川県の「さぬき」ですが、地元台湾の冷凍食品メーカーが登録して実際に使用していました。

さぬきは、旧名ではありますが、こうしたトラブルもありますので、該当する団体や組合が、団体商標として申請出願登録しておくことが望ましいと言えるでしょう。

 

台湾での商標登録に関する予防について

■台湾でビジネスを考えている方には、速やかな商標登録が欠かせません。

なぜなら、台湾では日本の商品やサービスはある一定の高い品質があるとの一般消費者に認識され、かつ日本語(カタカタ、ひらがら含めた)での表示も多くあります。

したがって、先に取られる可能性も高く、早め早めの登録がまずは大切です。ひらがらカタカナなど日本語での商標登録も既に多いので、日本語だからといって大丈夫だろうと過信せず、まずはしっかりとした事前調査をお勧めします。

 

■団体商標の出願

台湾では、団体商標の制度がありますので、地域の伝統工芸品や特産物を販売する場合は団体商標が有利です。

また台湾は、基本的には地名は登録されませんので、もし地名が商標に入っている場合などは、団体商標の登録をお勧めします。団体商法であれば、地名が入っても登録は可能です。

団体商標の出願申請登録は、一度、登録されますとその組織に属する会員が一様にその登録商標を使用することが可能となりますので、運用面でも利点が多いと言えるとでしょう、

 

台湾商標出願から登録されるまでの流れ

■台湾商標出願~登録までの流れ

台湾商標の出願申請をする前には、まずしっかりとした事前調査をおこなう必要があります。これは商標登録の成功率を上げることにもつながります。

そして出願申請をしてから約1~2か月で、受理票(形式審査)がおり、その後本審査に入ることになります。もし、出願する際に提出した書類に不備があった場合には、審査に入る前に商標局から補正通知が発行されますので、必要な書類をさらに提出して説明していく必要があります。

本審査は、商標や分類にもよりますが、概ね、約8か月から1年程度かかります

本審査が終了し、登録可能とみなされば、そこから3か月間の公告期間にか入ります。その間、第三者からの意義申立がなければ、晴れて登録となります。

 

■もし審査に通過しなかったら

本審査に通過せずに拒絶査定があった場合は、台湾商標では拒絶査定不服審判を行うことも可能です。

台湾の場合は、拒絶通知を受け取ってからすみやかに(30日以内)必要とする必要があり、とても短い期間ですので注意が必要です。

 

 

台湾商標で登録出来るもの・出来ないもの

■台湾で登録可能な商標の種類

台湾において登録できる商標には、文字(漢字・アルファベット・数字)、図形、立体標識、色彩の組み合わせ、またこれに加え音響も出願の対象になっているところが日本や中国とは違う点です。また団体商標の制度もあります。

もし台湾商標に日本語のひらがなやカタカナを使用したいという場合には、それも可能です。実際、日本企業からの出願では、あえて戦略上 日本語のカタカタやひらがなを使用する企業も多いのが実情です。

 

■同一、類似の商標には注意が必要

他者が自分より先に登録を済ませている商標だったり、それに類似している商標につきましては登録をすることは出来ません。

ですので、台湾にて新たに登録したい商標があるという場合には、出願する前にしっかりと事前調査をすることが大切です。 特に、アパレル、バッグ類、雑貨、食品などの人気のある分類に関しては、しっかりとした調査が欠かせません。

 

台湾において無断で商標登録されている日本の商標

■様々な日本のブランドが台湾で登録されてしまっている

台湾では日本の地方の地名や、有名人の名前、大手企業に留まらず中小企業名前やブランド名など、実に様々な名称が台湾において無断で商標登録されているという現状があります。

日本と台湾は同じ漢字文化圏の為、一概にすべてが抜け駆け申請とは言えないのですが、昨今、日本の中小企業が本格的に台湾でビジネス展開をしようとしたところ、既に商標が無断で取られているケースが多発していて、問題になっているのです。

もしすでに台湾商標が他人によって登録されてしまっているという場合、その商標がたとえ日本のブランド名などであったとしても先に登録されてしまっていては、そのブランド名でビジネス展開をしていくことが出来ずに、やむなく名前を変更する必要があったりします。

 

■台湾で冒認出願が相次ぐ理由

ではどうして台湾人は様々な商標を勝手に出願するのか…それは、台湾では商標権の売買がビジネスとして成立している背景があります。

台湾商標というのは先に出願したものに権利が御座いますので、出来るだけ早めに商標出願をした方が良いに越したことはありません。 ただし、台湾の場合は中国と違って、行政による救済処置もとられており、台湾で企業努力して育ててきたブランドが未登録で冒認されれば、しっかりとした証拠を提出することができれば取り返すことも可能です。こうした点は、中国とは違った点と言えるでしょう。

 

台湾の商標不使用取消審判について

■台湾にも存在する商標不使用取消審判

台湾商標にも、商標不使用取消審判制度が存在します。

商標が登録されたとしても、その商標を三年間継続して使用していなければ、その登録について第三者が取り消しを求めることが出来るという制度です。

たとえば台湾商標でよくあるトラブルとして、日本のブランド名などを台湾で第三者が勝手に商標登録してしまっているということがあります。こういったときに、ただ商標を登録しているだけで実際には使用しておらず、商標の売買の対象となっているというケースもあり、こういった場合には商標不使用取消審判をすることが出来ます。

ただし、不使用の商標は非常に難しく、少しでも使用している証拠があれば、例えば、展示会での出品や、宣伝広告などの履歴があれば、不使用取り消しは難しいでしょう。

 

■三年間の継続使用の証拠になる資料

三年間継続使用が無ければ商標不使用取消審判が可能となっておりますが、どのようにして三年間の継続使用を判断するのかというと、商品のインボイスや販売契約書などの、第三者から証明されている日付・署名・捺印が入っているような書類などが証拠になります。

また、登録されている商標を勝手に改変した状態で使用を続けているという状態でも取り消しになってしまう可能性もあります。

台湾での商標登録の成功率を上げるためのポイント

■商標名についてのポイント

台湾で商標登録を成功させるためには抑えるポイントがあります。せっかく商標出願をおこなっても、認められないというのでは意味がありませんので、しっかりとポイントを抑えてから出願をするようにしましょう。

台湾で人気の漢字単語というのは、やはり多くの方がつけたがりますので名前が被ってしまったりすることもありますし、短い商標名でしたらより一層その可能性が高くなってしまいます。その点は、十分に調査することが肝心です。

 

■事前調査の重要性

商標を出願する前には、必ずきちんと事前調査をするようにしましょう。既に登録されている商標に同一のものが無いか、類似しているものが無いかということを確認するということが、商標登録の成功率を上げるために大事な要素になるのです。類似性の高い商標に関しては、審査でひっかかってしまいますので、どの部分が類似性が高いのか、しっかりと見極める必要があります。台湾の審査は長くて1年ほどかかりますので、時間とお金を無駄にしないためにも調査が大切です。

 

■依頼する会社のレベル

また、台湾商標出願を依頼する会社の翻訳レベルも高いものが求められます。間違ったニュアンスで翻訳されてしまったために商標が認められなかったということでは意味がありません。また、台湾商標について熟知しており、様々なノウハウを持っている専門家がいるかどうかということもポイントになります。

 

台湾の団体商標制度について

■団体商標制度の概要

台湾商標には、日本の地域商標に似た団体商標の制度があります。 団体や協会、組合などが申請することが出来、個人での申請は出来ません。組織名で登録をする必要があり、その組織を構成する方々の商業活動の際に、構成員資格を表示する商標のことを団体商標と言います。

たとえば地域の特産品について、組合として申請することが可能であり、組合の構成員が規定の使用ルールに従うことによって、使用許諾無しで使用が可能になります。

団体商標というのは、その団体に所属している方に使用する権利がございますので、団体に所属していないという方は使用することが出来ません。

 

■団体商標に関する問題もある

台湾では地名についての商標は一般的に知られているような有名な知名については商標登録が出来ないということになっているのですが、台湾国内で日本の地方の地名など、あまり知られていない地名を勝手に第三者が商標登録してしまっているということもたくさんあり問題になっております。

その地方の特産品や地方ブランド名がいつのまにか台湾で商標登録されているということもあり、台湾で展開が出来なくなっているということもありますので、団体商標出願をする際にはきちんと調査をすることが大切です。

 

台湾商標には繁体字・簡体字、どちらを使えば良い?

■台湾国内では繁体字の漢字が使用されている

台湾での台湾商標を出願するという場合には、中国語(漢字)での商標出願も考えていくことになりますが、その際には台湾一般的に使用されている繁体字漢字での出願がおすすめです。ちなみに、中国本土は簡体字での登録が一般的です。 外国のブランドなどが台湾商標出願をするという際には、繁体字を使用した商標が多いです。 

 

■台湾人に浸透させるためには

漢字には繁体字と簡体字の二種類が存在するのですが、主に台湾や香港などでは繁体漢字が使用されており、日本語で使用されているのも繁体漢字です。

一般的な台湾人が簡体字を見かけたときには、中国本土のものかと錯覚を覚える人もいるかもしれません。

ですので、台湾でビジネスを展開していくためには一般的な台湾人の消費者のことを考えていかなくてはなりませんので、早く認識してもらって知名度を高めていくというためには簡体字での商標の方が浸透しやすいと言えるのです。

 

■勝手に改変してはいけない

もし繁体字で商標登録されてしまっているという場合に、簡体字に変更して使用するということは出来ませんので注意しましょう。登録商標というのは、基本的には改変して使用することは認められません。

 

縁起をかついだ良いイメージの漢字を台湾商標にする

■台湾商標には中国語(漢字)名も考える必要がある

自社ブランド名を台湾商標出願するという際には、元々のブランド名がひらがなやカタカナ、英語のアルファベット名であるという場合にも、中国語(繁体字 漢字)での商標も考えていった方が良い場合もあります。 もし中国語で商標出願をされていないという場合には、そのブランド名を第三者に勝手に台湾語にされて商標出願されてしまうというトラブルも想定されます。

 

■台湾人にとって良いイメージの漢字をつける

ブランド名を中国語に変えるという際には、ただ単純に日本語で使用されている漢字に当てはめれば良いかというと実はそうではありません。

台湾人にとって、縁起がいい、読みやすい、覚えやすい漢字がお勧めです。

台湾人というのは特に縁起をかつぐ傾向があるため、その商標に使用される漢字が与える意味だったり、発音の響きなどに配慮するということが大切です。

中国語で使用されている漢字にも一つ一つ意味合いがありますが、一つ一つが良くても複数を組み合わせた場合にイメージが悪くなってしまうということもありますし、発音の響きが良くないということも気にします。

日本人にとって良い意味の漢字を組み合わせたとしても、台湾人が受ける印象というのは全く違った意味合いを持ってしまうということもございます。漢字の選択を間違ってしまったために、台湾国内ではかえってブランドが浸透しなかったりするケースもあるのです。

ブランドは、やはり長い年月をかけて育てていくものなので、最初が肝心です。 リリースする前にしっかりとした検討が考察が必要と言えます。

 

台湾商標登録の保護対象のもの

■台湾で商標登録出来るものと、分け方

台湾で商標登録出来るものというのは主に、「文字商標」、「図形商標」に加えて現在では「立体商標」、「色の組み合わせ商標」、「音響」「ホログラム」などこれらの要素を組み合わせた「結合商標」というものが商標保護の対象となっております。

これらの台湾商標をどのような使用対象にするのかなどによって、普通商標や、団体商標という分け方もされております。

また、その商標の知名度によって、著名商標などにも分類されます。

 

■台湾商標での日本語の文字の扱われ方

台湾では、日本語のひらがなやカタカタも登録することができます。

台湾では、日本の商品が高品質なイメージが一般の消費者にも浸透しており、ひらがなやカタカナを交えた日本語での商標登録も盛んです。従って、日本語だからといって大丈夫と過信せずに、まずはしっかりと調査しOKであれば早めに申請出願したほうが費用対効果の上でも得策と言えます。

かつで、香川県の企業が台湾でさぬきうどんの看板をかかげて営業したところ、現地でさぬきの商標を登録していたとある冷凍食品会社から商標権の侵害として訴えられたケースがあります。その商標も、ひらがなのさぬきで商標登録されていましたので、日本語だからと言って、決して油断は禁物です。

 

台湾商標においての先使用権

■台湾

基本的に、先願主義ですので早い者勝ちです。ただし、著名な商標であったり、外国の商標でもその取引関係のある者が意図的に冒認出願した場合などは、取り消しされる可能性が残っています。

また、行政の救済処置として、台湾でブランドを努力して育ててきてそれが未登録でかつ他者がそのブランドを申請出願しようとしたときは、その申請を取り下げるような、救済処置が公平交易委員会においてなされる場合がある。

こうした例は、ごくまれではあるが行われてはいますが、早い者勝ちが徹底している中国とは幾分違うところです。とはいえ、やはり基本的には先願主義であることは間違いないので、早めに出願申請しておくことが重要と言わるでしょう。

 

外国の地名を台湾商標登録する場合

■外国の地名に関しての台湾商標法の考え方

台湾商標法では、一般的な台湾国民によく知られている一定の市以上の外国の地名に関しましては、基本的に商標の申請は出来ないことになっております。

しかし一方では多くの日本の地名が台湾で、商標として登録されているのが実情です。

こうした地名が登録されてしまうと、台湾においてその地名を冠して商標が使用することができず、しいて使用するなら、原産地証明的に、〇〇〇産〇〇というような表記の仕方になってきます。原産地証明であれば、商標とは違うので。

そうならないためにも、地名を冠した伝統工芸品などは、団体商標として早めに抑えておくのが得策と言えます。

 

■地名を使用したいという場合には

台湾でも有名な地名を商標登録したいといった場合には、通常の商標出願ではなく、地理商標か証明商標として商品名につけて登録することは可能です。たとえば、地名とブランド名を組み合わせて登録したいという場合に、そのままの商標登録では拒絶されてしまうことがあるのですが、地理商標や証明商標にすることによってクリアしていくことが可能になります。こういった細かい違いなどにつきましては、台湾商標に精通している専門家に任せて出願をした方が安心ですし間違いなく手続きが出来るでしょう。 団体商標がとれず商標として使用できなければ、あとは産地証明として、〇〇産〇〇という風に表記する形が望ましいでしょう。

 

新製品を台湾商標出願するタイミング

■展示会で発表する前に商標申請を

台湾にてビジネス展開を進めていこうという場合、自社ブランドの新製品を発売する前に展示会などで発表するという機会があるかと思います。自信のある新しい商品だからこそ、大々的に発表してアピールしたくなってしまうところですが、台湾商標を申請する前の段階でしたら気をつけなくてはなりません。

台湾商標を申請する前に展示会などにて新製品を発表してしまって、その製品の新しいロゴやブランド名などを第三者によって先に商標申請されてしまうというトラブルも考えられるのです。

また、台湾での商談会で現地のバイヤーや代理商などと進出の話をし、名刺交換しただけでその名刺に記載されている商標が抜け駆け出願されてしまったという例も、報告されています。

むやみやたらに、未登録の商標をさらけだすのではなく、しっかりと保護対策を取ったうえで対応することが好ましいと言えます。

 

■他人に先に商標登録されてしまったら…

もし他人第三者が先に商標登録をしてしまっていたとしたら、自社ブランドの新製品は今後台湾でそのまま販売したりすることが出来なくなる可能性があります。

ただし、台湾での法律では、未登録であってかつ出願人と何らかの取引などの関係がある者が意図的に、登録しようとした場合は、その無断登録に対して、異議申立をすることができます。 

 

■申請の前には商標調査が大切

商標申請をする前には、きちんと商標調査をした上で登録をする必要があり、もし何処かで発表してしまっていたあとでしたらすでに登録されてしまっている可能性も考えられますので、台湾でビジネスを展開していこうと考えている場合には、まずは商標申請についての取り組みを考えていくということをお勧めいたします。

 

台湾国外からの商標申請件数

■急増している海外(アジア)からの申請

台湾の商標申請件数に占める外国からの割合は他の国より、比較的多くやはり台湾マーケットへの期待と、背後に控える中国市場への足掛かりとして、台湾を位置づけている期待感がうかがえます。

その中でも、目につくのが近隣諸国からの商標の出願申請です。欧米や、米国などはどちらかというと、横ばいかもしくは少し現象警告にあるなかで、数を延ばしているノバ、日本、中国、韓国です。 申請数で言うと、2012年 4,200件と一番多いのが日本で、次に急激に増えているのが隣国の中国、そして韓国も順調に伸ばしています。

したがって、伸びている要因としては、日本と中国、韓国からの激増が背景にあると言えます

 

■日本からの申請も増加している

台湾ビジネス進出を考えている日本の企業も多いために、日本から台湾商標の申請も増えてきております。

特に、大きなニュースになったiPad事件以降急増しております。

このiPad事件というのは、アップルの製品であるiPadという商標を、先に台湾企業が登録していたために、アップル社がiPadを台湾国内で販売できなくなってしまったというトラブルです。このトラブル解決は裁判でおこなわれ、結局アップルが台湾企業に対して莫大なお金を払うことになってしまったという事件なのです。

もし台湾商標を申請せずにビジネスを進めようと思っても、トラブルになってしまうことが予想されますので、中小企業であっても商標を申請しておく必要が御座います。出来るだけ早めに申請をしておいた方が安心です。

 

台湾商標制度の異議申し立て

■異議申し立てが出来る期間

台湾商標の公告期間というのは、公告日から3ヶ月間です。この期間というのは、第三者にとってはとても大切な期間であり、異議申し立てをするための期間とも言われているのです。というのも、利害関係のない第三者が異議申立できるからです。つまり、この公告期間中に、適当な理由があれば、どなたでも商標に対しての異議申し立てすることが可能です。

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも出来るだけ早めに商標出願をしていくことが大切です。

 

 

台湾商標に使用できる言語

■日本語

台湾では、かつて日本の統治下にあったこともあり、今でも年配者を中心に日本語をしゃべる人が多く、また一方では、日本の商品やサービスは品質がいいとの一般消費者の評価もあり、商標として他の国より比較的多くの日本語(ひらがな、カタカナ)が用いられています。

現地の台湾企業も、あえて日本語表記として登録している例もあります。

そうしたなか、販売戦略として、あえて日本語を使用するケースもあると思いますので、日本だからと言って安心せず、きっちりと現地で商標登録しておくことが何よりも肝要です。

 

■漢字名を登録しておいた方が安全

とはいえ、やはり台湾人に馴染みが深いのもやはり漢字ですし、世界各国の色々な企業やブランドも台湾に進出する際には中国語での表記を使用しているケースも多々あります。

英語のアルファベットや日本語での表記だけ商標を出願してあるという場合でも、第三者がそのブランド名を漢字に直して出願してしまうという可能性も考えられますので、漢字名も登録しておいた方が安全でもあるのです。

販売計画、ブランド戦略、または費用料金的なところも考慮して、検討していくのが望ましいと言えるでしょう。

 

台湾商標局「智慧財産局」への出願件数の傾向

■外国からの申請が増加している

台湾における商標、特許、実用新案、意匠など知的財産権の出願件数というのは、どのジャンルにおきましても年々増加傾向にありますが、その中でも最も増加傾向にあるのが商標です。

例えば、昨年2012年で言えば、その前年比約10%の勢いで出願数が伸びており、近年の傾向としましては、台湾以外の外国からの出願が増えているという特徴が御座います。その中でも外国からの申請で一番多いのが、日本です。昨年でいれば、約4,270件と前年比で、約20%の伸びを示しています。次いで多いのが、米国、その次に多く第3位が中国です。近年の傾向として、中国からの台湾商標の出願が増えているのが目につきます。

 

■早めの商標出願を心がけましょう

世界各国から、台湾商標の出願があり、2012年度にはおよそ7万5000件とその数も、日本の12万件比べ、非常に

多いと言えます。

特に、アパレル、雑貨、食品などは人気も高く、台湾ビジネスを始めるという際には早めに商標の出願をしておくということをおすすめいたします。

 

■出願件数の増加=トラブルの増加

また、出願件数が増えるにともなって、日本企業も様々なトラブルの被害にあっており、きちんと専門知識を持った代行会社などを利用することが失敗しないためも大切なことです。

 

台湾商標の更新手続き

■台湾商標の存続期間は登録日から10年間

台湾にて商標が登録されますと、その商標の存続期間というのは、登録された日から10年間有効になります。ですので、一度登録されれば永久に有効ではないということを頭に入れておかなくてはなりません。

10年が経過してそれ以降も引き続き商標を使用していきたいという場合には、10年後に更新手続きをする必要が御座います。

更新申請をする回数には制限は設けられておりませんので、10年ごとに何度でも繰り返し更新をおこないますと、その商標は半永久的に使用できるということになります。

 

■更新手続きにおける注意点

台湾商標の更新手続きで注意しなくてはならないのが、手続きは存続期間が満了する日までの6ヶ月以内におこなわなくてはならないということです。

万が一満了日の6ヶ月以内に更新手続きが出来なかったという場合であっても、満了日から6ヶ月後までは更新手続きの延長期間が設けられます。しかし、この延長期間に差し掛かってから更新手続きをおこなった場合には、別途延長費用がかかってしまいますので、出来るだけ期限内に更新手続きを済ませるようにしましょう。

また、延長期間を過ぎても更新されないという場合には、その商標登録は取り消されてしまいます。

 

 

中国語が出来なくても台湾商標をとれる?

■どこの代理事務所に依頼をするかによって違いがある

台湾ビジネス進出のために台湾商標の出願申請をおこなう場合、必要な書類を中国語に翻訳したりする必要が御座いますし、台湾のローカルの現地会社に出願代行を委託するという場合には通常は中国語でのやり取りになります。

したがって、こうしたケースは中国語が出来ないと正直、厳しいのですが、日本国内の代行会社に出願代行を頼めば、日本語のみのやり取りで間に合います。日本の代行会社が台湾とのやり取りを代行してくれるからです。

 

■代行会社を選ぶ際のポイント

台湾商標の出願をする際には、少しでも書類に間違いがあったり、意思疎通が上手にいかないと、商標登録がされなかったり間違いに気付かないケースもでてきます。

日本語に精通している台湾人の専門スタッフがいるかどうかということも委託代行会社を選ぶ際に、必要かと思いますが、ただ単に日本語が話せるというだけでは、心配です。語学レベルがあることはもちろん、商標登録あるいは事前の調査に精通した専門知識を兼ね備えていることが大切なのです。

 

中国語が全く分からないけれども台湾でのビジネス進出を考えているという場合には、無難なのが台湾の弁理士事務所と提携している日本国内にある代行事務所に委託をするのが一番安心して任せられる方法かと言えるでしょう。

 

 

台湾商標には有効期間があるので注意

台湾にて商標登録がされたという場合、その商標はこの先そのままずっと永久に使用できるというものではありません。台湾商標には登録日から数えて10年間という有効期間が決められています。

10年間が経過したあとに継続して使用していきたいという場合には、更新のための手続きが必要になります。更新されますと、再びそこから10年間有効になります。したがって、これから先も継続して使用していくという場合には十年ごとに一度更新の手続きをしなくてはなりませんので期限には注意しておきましょう。

 

台湾商標の存続期間を更新する場合には、期間満了日より前におこなう必要があります。満了前の六ヶ月以内におこなうのが通常です。

もしこの満了日までに更新が出来なかったという場合には、すぐに商標が取り消しになってしまうというのではなく、満了日後の六ヶ月以内であれば更新手続きをおこなうことが出来ますが、この場合には追加の費用を支払う必要がありますので出来るだけ満了日前に更新手続きを済ませておきましょう。

 

更新をする際には、台湾商標局に対して商標更新申請書を提出して、形式的審査がおこなわれます。この審査にクリアしますと、更新申請が認められて更新証明書が交付され、さらに公告されることになります。

 

台湾商標は日本で商標登録がされているかどうかは無関係

台湾で商標登録をしようと思った際に、そのブランド名などが日本国内で商標登録されていないものであっても、もちろん台湾で申請をすることが出来ますしきちんと審査をクリアすると正式に商標登録がなされます。

これは日本と台湾に限ったことではなく、商標登録というのはそれぞれの国ごとに出願登録をすることが必要ですので、自分の国で商標登録がされているかどうかということは何も問題になることではないのです。

日本では全く知られていないブランド名であっても、台湾で商標登録をしてビジネス進出して台湾人には知名度が高く定着しているという商標もたくさんあります。

 

これらのことは逆に注意することとして、日本で商標登録されているものであっても、台湾で使用する場合におきましては効力を持っていないということにもなります。

日本でどんなに有名なブランド名であっても、台湾にて使用するというときには決してそのままでは商標としてなりたちません。台湾に進出して名前を広めてから商標を取得しようと思っても、第三者にすでに商標を取得されてしまっているというケースも多々あります。

ですので、商標登録というのは、登録の手続きをした国の領域で効力が及ぶものであるということを認識しておく必要があります。

台湾で商標登録した後に気をつけること

台湾で商標が登録された後は、自身が登録した分類の範囲内で使用するということに気をつけていかなくてはなりません。原則として、登録した分類以外の商品やサービスでの使用は出来ないこととなっております。

 

また、台湾では登録された商標が三年間連続して不使用の状態ですと、商標が却下されてしまうことがありますので気をつけましょう。

商標局に対しての不使用取り消し請求というのは、利害関係が発生する当事者だけではなく誰でもおこなうことが出来るのです。

商標が取り消しになってしまうのは不使用な状態の場合だけではなく、登録した商標を正しく使っていないという場合にもその対象となります。

たとえば、漢字と英語の併記であるにも関わらず、どちらかを別々に使用したり、配置を入れ替えたりして使用しているという場合でも改変して使用しているとみなされてしまいます。

 

使用期限についても頭に入れておかなくてはなりません。登録された台湾商標というのは、登録日から10年間が存続期間となっております。したがって10年に一回更新手続きが必要になりますので満了日を迎える半年前に更新の手続きをおこないましょう。これをしっかりしないと、満了後から6か月内は更新ができますが、別途手数料がかかり費用も余分に支払う必要がありますので、注意が必要です。

 

台湾で商標登録されたものは中国、香港やマカオでも有効?

台湾で登録された商標は、台湾の中だけでその効力がききますので、中国本土や、香港でもビジネス展開を考えているという場合には、台湾商標をそのまま使用するということはできませんのでこの点は注意が必要です。

商標権はあくまでも、それぞれの国において保護されているものなのです。

 

香港やマカオにはそれぞれの商標に関して別の法律があり、審査する官庁も異なります。したがって、香港やマカオにおいて商標登録をしたいという場合には、それぞれの国にて出願登録する必要があるのです。

逆に、香港やマカオで商標登録されているものにつきましても台湾では無効になってしまいますので、たとえば香港で申請したものがあったとした場合には、台湾本土でも申請をしていく必要がありますので注意が必要です。

 

日本で商標登録をしているものであっても台湾では新たに申請する必要があるように、香港やマカオにつきましても同じようにそれぞれの場所で商標を取得しておく必要があります。近隣国だから問題なく同じものを使用できるだろうと思って商標登録をしなかったということになってしまいますと、後になって手遅れになってしまうことも考えられます。

こうした近隣国でのビジネス展開も考えているという場合には気をつけていかなくてはなりません。

 

 

台湾商標を出願してから登録されるまでの期間

台湾へのビジネス進出をしたいと思ったときには、まず最初に台湾商標を出願するということが大切です。これは、台湾で自社のブランド名の商標を早めに抑えておくということがビジネス展開をする上でとても大切なことでリスクを回避することにつながります。

現在台湾商標の出願数というのは増加傾向にあり出願数も実際増えております。申請をしてから登録されるまでの期間ですが通常は、約8か月から1年ほどの時間がかかります。

日本の個人/企業が台湾商標出願をするための方法

台湾商標の出願をおこないたいと思っても、誰でも自由に出願が出来るというわけではありません。台湾への出願というのは、台湾国内に住所をもった者ができることになっています。

ですので、台湾に事務所を持っていない企業が日本から申請するという場合には、現地の弁理士事務所と提携している会社に委託する形になります。

また、台湾に事務所を持っている日本企業の場合には、直接出願を禁止されているわけではありませんが、やはり言葉の問題や事前調査などの問題もありますので専門の会社に委託した方がかえって早く効果的と言えるでしょう。実際、台湾に事務所があったとしても自分たちで手続きをおこなわずに専門の会社にアウトソースするというケースがほとんどです。

 

台湾商標の申請を委託する場合ですが、出願前の事前の調査や書類の翻訳、ネーミングの立案などといったような支援が出来ますし、こうしたことが未然にトラブルを防ぐことにもつながります。

 

台湾商標出願に必要な書類について

台湾商標を出願する際に必要な書類についてですが、申請者が法人か個人かによって用意するものが違ってきます。

まず最初に、申請者が法人の場合には、登記簿謄本のコピー、委託書、商標のロゴデータが必要になります。

次に、申請者が個人の場合には、パスポート(パスポート番号の書かれたページ部分)のコピー、委託書、商標のロゴデータが必要となってきます。

 

思ったほど用意する資料は少なくてすむのですが、これらの書類は日本語のものではなく、台湾語か英語のものを使用することになりますので個人でおこなったり、言葉が分からないという場合には専門家に依頼するという方が確実にスムーズに申請がおこなえるでしょう。

 

用意した書類をまとめて提出して出願費用と商標代理人への手数料を納付しますと、台湾商標の審査が始まります。まずいちばん最初には出願書類に不備が無いかどうかをチェックする受理審査(形式審査)というものがおこなわれます。もしこの時点で書類に大きな不備があるという場合には不受理処分になってしまいますので、書類の数は少ないとはいっても間違いがないように準備しておかなくてはなりません。

この受理審査に通過して書類が受理されますと、その後の審査に進んでいくことになります。この次の方式審査でも書類が確認されて、ここで補正命令がでたりすると補正するための書類を出すことになります。

 

 

台湾進出で失敗しないポイント

日本の企業が台湾に進出する際には、台湾の法律や様々な制度に関すること、文化、人、などを理解する必要があります。日本ではこうしていたから同じやり方でも大丈夫だろう、ということは台湾では通用しないことも多いので、相手の国に則したやり方で進めていけるかどうかということが重要になります。

 

台湾に進出して間もないときには、輸出入業務や法人設立業務で知的財産対策は後回しになってしまいがちです。しかし、実はこの知的財産対策である商標についてが、台湾進出をする上で失敗しないためにはとても重要なポイントなのです。

他の業務をしているうちに、第三者がブランド名などを勝手に商標出願してしまっているという可能性もあります。そういったことになってしまったら、ビジネスを進めていくことが出来なくなってしまいますし、さらに時間や労力、費用もかかることになるでしょう。予め先に商標出願をしておけばリスクは回避されます。

 

中小企業などで人手も足りずになかなか効率よく進まないという場合には、全てを自社でおこなおうとするのではなく、専門家に委託するということも必要でしょう。無理に全てやろうとせずに任せられるところは任せてしまった方が失敗せずに済みます。

 

台湾でのブランド戦略の大事な一歩

台湾において、ブランドの展開を考える際、どのようにして広告を出したら良いかなど、色々と戦略を練る必要がありますが、何よりもまず第一に考えることは台湾にてそのブランドの商標をおさえることが肝要です。

台湾で、その企業のブランドや、屋号などが有名になってから商標の申請をしようという場合には、すでに他人に商標が取られてしまっているということもあるのです。

実際、まだブランド展開をしていないにも関わらず展示会で発表しただけで商標が抑えられてしまっているというケースもありますので、情報を出すよりも先に商標のことを考えておく必要があります。日本から飛び出して、海外でビジネスをするにあたっては、商標権のことはくれぐれも注意したいところです。

 

仮に、第三者に商標を取られてしまっているという場合には、せっかく自社のブランドがこの先台湾で出せなくなってしまいますので広告戦略どころではなくなってしまいます。先に取得している方から商標を譲渡してもらうにも高額な費用が取られるというケースもありますし、他のブランドでの展開を余儀なくされたり、台湾進出が失敗に終わってしまうということも考えられます。

こういったリスクをおかさないためにも、台湾商標を一刻も早く申請するということがブランド戦略の第一歩だと言えるでしょう。

 

 

先願主義制度である台湾商標

台湾の商標権というのは、日本と同じように先願主義となっております。早い者勝ちで次々と日本の企業やブランド名など、未だ台湾の商標を取得していないものであれば第三者が出願をしてしまっているということもあり、トラブルになっているケースもあるのです。

 

たとえば日本で名前が知られている歴史ある有名なブランドであっても、台湾で展開をする際には台湾商標をとる必要があります。もう一方で、重要なのが、中国本土との兼ね合いです。 台湾で商標登録が終わったからと言って安心は禁物です。現地の人が、今度は中国本土で、その日本の商標権を台湾の人が抑えてしまうケースも多発しています。台湾で登録できたらすみやかに、中国本でも商標を出願してしまったほうが安全と言えます。

 

台湾でのビジネス展開を考えているのであれば、まず、最初に商標登録を考えてください。

もしすでに第三者に商標権を取られてしまっているというのであれば、その登録を無効化する手続きをするということはとても難しいですので、その商標を買い取ったり、もしくはまた全く違うブランドでのビジネス展開を考えていかなくてはなりません。

 

台湾で商売をする上で大切な鍵を握る商標登録

台湾でビジネスをする上で、自社のブランド名・商品名、いわゆる商標をいかに台湾国内で有名にして台湾人に浸透させるかということがとても大切です。もちろん商品についても良いものを提供することは大切ではありますが、台湾でのビジネスというのは商標がとても重要な要素です。

 

台湾でのビジネスを成功させる一つのキーは、ターゲットである台湾人について把握する必要があります。台湾人というのは、本土の中国人と同様に、面子をとても大切に思っていますので、特に人にギフトなど贈答品を送る時には、有名ブランドであることや、さらには食品などの場合には産地などにもこだわる人が多いのも特徴的です。

ですので、台湾人というのはブランドにこだわる傾向にあるということが言えるでしょう。

 

有名なブランド商品を好むということは、とにかく自社のブランド名を台湾人に知ってもらわないとなりません。そのためには、まずそのブランド名を正式に使用するために台湾商標を登録しておく必要があります。もし商標登録が無い場合には、気づいたときには他の人に登録されてしまっているということもあるのです。ある程度知名度が出てきてビジネスが軌道に乗りそうだというときにこういったことが発生すれば、せっかく育ててきたブランドが台無しになりかねません。

 

台湾商標の法律の水準

台湾の法律では、商標に関しまして先に申請・登録をしたものに権利が与えられることになる先願主義制度となっております。

新しいブランド名や新商品の商標を日本で商標登録をしているからといって台湾で商標を持たずにそのまま使用してしまったというときには、第三者が勝手に台湾商標の申請をしてしまうというケースもあるのです。

そういったことが起きてしまいますと、商標を持っている側が強くなってしまい、この先の台湾でのビジネスにも多大な影響が出てしまうのです。 (過去におこった「さぬき」事件のように、「さぬき」が先に現地の食品会社にとられてしまい、後から進出した香川県のうどん店が訴えられた事件)

商品の販売やサービスの提供ができなくなりますし、また無理にビジネスを続けようとすると、商標を持っている相手に訴えられてしまうということも十分考えられます。

したがって、中国本土ほどではなくても、台湾でビジネスを始めるという際には真っ先に商標のことを考えなくてはなりません。早めに申請をすることによってトラブルが起きることなくビジネスを進めていくことが出来るのです。

 

手遅れになってから、商標権を譲渡(名義変更)してもらおうとすると法外な料金や費用を要求されてしまうという問題も起こっており十分な注意が必要です。

 

手遅れになる前に台湾で商標登録をしましょう

台湾では、年間約75,000件もの商標申請があり、増加率も10%(2012年)と非常に高い伸びを示しています。

これは日本が約12万件ですので、日本と比較してもわかるとおり、世界的にみても多い地域と言えるでしょう。

毎日たくさんの商標が登録されておりますので、台湾でビジネスを始めるのでしたら、まずは台湾商標の申請をおこなうということを考えなくてはなりません。

商標の分類の中でも、特にアパレルや雑貨、食品などの区分エリアは非常に人気があり、早期に出願をすることが肝心です。

 

商標権を保持せずにビジネスを進めていると、第三者が知らない間に勝手に商標を申請してしまうという問題も台湾では非常に多く、頻繁におこっていますので注意が必要です。

先に出願をした個人や企業に商標の権利が与えられますので、そうなってしまったら手遅れです。今後台湾でビジネスを進めていきたいと思っても、商標を使用できなくなってしまいますのでサービスの提供が出来なくなったり、あるいはその商標を譲渡してもらおうと思っても法外な費用を求められるというトラブルも実際に起こっております。台湾では登録された商標を売買するということ自体も一つのマーケットになっています。

したがって、手遅れになってしまう前に台湾商標登録をするための手続きをおこなっていきましょう。

 

台湾で商標登録をするメリット

台湾でビジネスを始めていくにあたって、ブランド名の商標を登録する際には出願数の増加傾向から審査にも今までより多少の時間がかかり、正式に登録されるまでには8か月から長くて1年ほどかかってしまうこともありますので、それが面倒だと思って商標が無いままビジネスをしてしまいますとデメリットが大きくなってしまいます。

気づいたときには自社の社名やブランド名などが勝手に商標登録されてしまっていて、今後台湾でビジネスを進めていくことが出来なくなってしまうというリスクも考えられるのです。台湾の商標というのは日本と同様に先に出願した方に権利が付与されますので、仮に第三者が知らない間に、勝手に商標出願をしても後になってからでは遅いという場合も数多くみられます。

 

台湾商標を登録すると、商標権の保護になり模倣品などの商品に対して差止め請求ができたり、または第三者が勝手に商品名の商標登録を取得してしまうなどの抜駆け出願の防止、さらにはライセンスを貸与してビジネス収入を得るなど知財を活かした事業ができようになるなど、様々なメリットがございます。

万が一、商標登録をしていなければ同一、類似している商標がすでに存在している場合には訴えられてしまうというリスクもありますので、台湾でビジネスを始める場合にはまず最初に商標登録をすることが重要です。

以前、香川県の人が台湾でさぬきうどんを看板にかかげ商売を始めようとした際に、現地の冷凍食品会社が「さぬき」の商標登録をしていたため、訴えられる事件が起こっています。

こうしたリスクやデメリットを避けるためにも、商標登録のメリットは非常に重要と言えます。

台湾商標出願前に大切な商標調査

台湾で商標登録を出願する前に、商標の事前調査をすることが大切です。好調な台湾経済が後押しし、一方ではぎくしゃくする日中関係を避けて、日本から台湾への投資や進出が増えていることも拝見にあり日本からの出願数も2012年は20%もの伸びを示しています。

したがって、これから商標として登録したいと思っている名前と同一のものがすでに登録されていたり、また類似の高い商標もとても多くなっております。 このことは当センターの今までの商標調査の経験上からも言えることです。

特に、アパレルや、雑貨、バッグ、食品などは人気のある分野ですので、類似性の確率も高いです。

もし商標調査をせずに出願をしてしまったという場合には、せっかく申請したにも関わらず同一や類似の商標がすでに存在していたために登録に至らなかった場合もあり、出願までの費用や時間、それと労力が全て無駄になってしまいもったいないです。

 

商標が類似していると判断されてしまう基準というのは難しく、見た目や読み方、さらにはイメージも含めて総合的に判断されることになります。したがって個人的に調査をするだけでは不十分で、事前にしっかりと専門的な調査をおこなっておくことがとても大切と言えるでしょう。

今後、先もさらに登録される商標は増えていくことが予測されますので、新たに商標を登録したいと思った場合には、出願の前の商標調査の重要性もさらに高まっていくことになるでしょう。

 

台湾での商標登録にはどの言語がいいのでしょうか?

台湾では商標登録をする際に、漢字と並んで、日本語の「ひらがな」や「カタカナ」、「英語」の表記も効果的です。昔、日本の統治下であったということもあり、今なお日本に対して親日的で、かつ日本語をしゃべる人も多く、台湾とは違い、日本語での商標出願も場合によっては重要です。

現地では、日本の商標は高品質のイメージがあり、日本語で表記された商品が多いのも実情です。

 

また、漢字での商標出願を検討している場合で気をつけないといけないのは、台湾人というのはその国民性から縁起を大切に考えている方がとても多いので、漢字を当てはめたときにその漢字の意味や発音の響きなどを考えて良いイメージの名前をつける必要があります。

漢字が持っている意味も日本と台湾では異なっていることもありますので、漢字であればどれでも良いということではなく、台湾での販売を考えた際にはいいネーミングになるように考えていく必要があります。

台湾では、漢字、英語、日本語は比較的浸透していますので、販売商品によって、戦略的に使い分けるのが重要と言えます。

 

台湾商標登録までの流れ

台湾での商標登録までの期間は、概ね日本と同じ約8か月程度の時間がかかります。

台湾商標登録の流れというのは、まず登録したいと考えている、商標についてどの分類になるのかを選定し、その中から既に同様のものや類似の高いのが無いかどうかということを調査して確認します。この調査には約1週間程度がかかります。

そして同様なものや類似しているものが無いということが確認できましたら台湾の特許庁 中国語「智慧財産局」へ出願をします。この出願にも大体1週間程度の時間を要します。申請が済みましたら受理通知が発行され、審査に入ります。

 

審査にかかる期間というのは、ケースバイケースではありますが、だいたい半年から8か月程度で長くても約1年ほどですので台湾本土に比べると短いと言えます。 この審査に通りますと、正式に商標登録が完了ということになります。

日本から台湾への出願数はここ数年増加傾向にあり、2012年は約4270件と外国からの出願数ではトップにあります。

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