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台湾商標登録について
台湾商標について
台湾商標法に従い、台湾智慧財産局(日本の特許庁に該当)が管轄しています。
基本的には、日本と同じ先願主義を採用しています。ただし、台湾商標について留意する点は、
外交上の制約により知財(商標)に関する国際条約に加盟していないことです。
そのため国際商標登録の国際条約であるパリ条約、マドリッド協定等には台湾は加盟していません。
台湾に関しては、台湾で商標申請する必要があります。
商標分類に関しては、台湾のは国際分類区分(1類~45分類)を採用しています。
また、台湾商標の特徴的な点は、保護領域において日本と違い音響商標が認められているところです。
台湾商標の注意点
台湾進出企業の多くは、「次は中国本土へ」という企業も多いですが、そこで注意が必要なのは、
関係する現地の台湾人に先に、中国本土での商標権利をおさえられてしまうことです。
こうした、台湾経由での冒認申請が後を絶たないため、
台湾に進出される企業には本土での権利も同時におさえてしまうことが有効です。
申請に必要な手続きと費用
必要な書類
- ①申請人 身分証明書
- ②商標(図案)
- ③委託書
- ④申請商標指定分類
台湾での商標をお考えの方へ
一般社団法人 日中商標権情報センターでは、台湾での商標登録も承っております。