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中国の団体商標登録について
中国の団体商標(中国名:集体商标)とは?
各種、団体・協会・組合などが申請者として出願・登録でき、
登録されればその団体に属する構成員が使用ルールにもとづいて、使用ができる商標をいう。
日本の団体商標にあたる。
団体と普通商標の主な違い
団体商標 | 普通商標 | |
---|---|---|
申請者 | 団体・組合など組織 (個人不可) | 個人・法人 |
使用ルールについて | 必要 | 不要 |
使用者について | 団体に属する人 | 登録者及び使用許諾された者 |
使用許諾について | 団体構成員は、必要な手続きをふまえれば 使用許諾なしで使用が可能 | 他人が使用する場合、 登録者の使用許諾が必要 |
証明商標とは?
団体商標に属する商標で、地理的要素を含む次の2つの形態がある。
日本の地域団体商標にあたる。
1.地理的名産品表示
その地域の特別な地理的理由等で、生産・飼育された農林水産の品目
2.地理的工芸品表示
その地域の特別な手法・材質で生産した、工芸品
地理的名産品 | 地理的工芸品 | |
---|---|---|
分類 | 野菜・果物・肉類、魚介類 または伝統的食品・地酒や料理 | 伝統工芸品、漆器、織物、竹細工 |
団体(証明)商標の意義
日本では、地名の「〇〇」産として、宣伝しても問題ありませんが、
仮に中国で〇〇の部分が日本の地名と認識されずに商標登録された場合、その「〇〇」産として宣伝すれば、
それが商標権侵害にあたる可能性があり、差止めや損害賠償の対象になりえます。
これを防ぐには、原産地:日本国〇〇県と、原産地表示として使用するすか方法はなく、
商標としての使用意義と効果をもたなくなってしいます。
したがって、地域の名産や、伝統工業品を中国で販売していくには、
しっかりと団体(証明)商標として、登録していくことが望ましい。
団体証明商標の事例
国名 | 品目 | 団体(証明)商標 |
---|---|---|
メキシコ | テキーラ | Tequila |
英国 | スコッチウィスキー | 苏格兰威干忌 |
中国 | 紹興酒 | 紹興黄酒 |
アメリカ | アイダホポテト | Grown in IDAHO |
申請に必要な手続きと費用
必要な書類
- ①申請人 身分証明書
- ②商標(図案)
- ③委託書
- ④特別書類(中国国内における商標使用ルールの説明書 中文翻訳版)
- ⑤証明商標の場合は、その産地で生産される証明書類一式
中国団体商標登録をお考えの方へ
出願費用(団体商標):330,000円/税込 (1商標1分類につき/事前調査は無償対応)
(上記料金は政府費用込です。また、商標使用ルールに関し、弊社団側で中文に翻訳する必要がある場合は、
別途見積もりの上、翻訳費用が発生します)
* 万が一、本審査で却下され登録されない場合は、申請費用は返金されません。
* 登録期間は、10年間となります。
* 審査の流れは、通常の商標と同じ約2か月で受理票がおり本審査に2年ほど要します。
* 本審査で却下され、再申請する場合は別途費用がかかります。