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台湾での商標出願登録をお考えの方へ 費用料金およびサービス内容について
* 調査とは、出願する商標が、台湾において登録の可能性がどうなのか、出願前に調べることです。
* 審査で、当局から拒絶され再申請する場合の料金は、16.5万円に含まれておりません。
* 中国語のネーミング考案サービスに関しては、上記には含まれておりません。
* 商標と分類の数によって料金は変わります。
(通常は1分類で収まるケースが比較的多いですが、複数分類になるケースもありますので、詳しくはお問合せください。)
* もし万が一、審査の結果 拒絶された場合は、出願費用は返金されません。
16.5万(税込)の費用料金に含まれる範囲の補足説明
対象国(中国、香港、マカオ、台湾)について
まず、商標権が保護の適用を受ける国・地域ですが、それは商標が登録された国・地域に限定されます。 台湾に関して言えば、中国とは統治体制が違い別の国ですので、台湾で申請したからといって、中国本土も保護になるわけではありません。 したがって、台湾での申請登録は、台湾での適用保護に限られ、中国、香港、マカオに関しては、別々に申請する必要があります。その分、別々に出願費用がかかってしまうことになりますので、費用対効果を検討の上、出願することが望ましいです。調査について
出願前の簡易調査はこの16.5万に含まれております。出願を前提とした調査であれば、何度でも調査して頂いても構いません(追加料金は一切発生しません。) 万が一、調査の結果、登録の可能性が低いので、出願を取りやめたいという場合は、出願料金の16.5万円は発生しなく、無償扱いとなります。ですので、別途費用がかからないので、安心して出願ができます! まず、調査とは何かと言いますと、その申請したい商標の登録できる確率が高いのかどうか、を申請する前に調べます。調査のポイントとして、まずは既に登録・申請されている商標との類似性、あるいは登録できないキーワードが含まれていないか、などを中心に調べていきます。 調査の結果、類似性が高ければ、ではどうやってその登録の確率をあげるのか? そのアドバイスも調査サービスの一環として提供させて頂きます。 出願の費用対効果を高めるためにも、しっかりとして事前調査がかかせません。 当センターでは、概ね約5営業日でお客様には調査結果をフィードバックしています。分類について
どの分類にあてはまるのか、この作業も費用の中に含まれています。 まず、分類の意味ですが、全ての商標権は必ず、その商品・サービスと一体になっています。 分類を指定せずに、商標だけで出願することはあり得ません。 分類とは、その商標がどの商品・サービスに該当するのかを指定したカテゴリーとなります。 例えば、ユニクロなら洋服、などアパレルの分類で登録されているように、必ず商標は分類とセットになっています。 台湾の商標は国際商標にのっとり、全て1~45の分類にわかれており(医療、アパレル、金属部品などおおまかなカテゴリーです。)その分類が更に細かく仕訳されており、それぞれに番号がついています。 申請される商標がどの番号に当てはまるのかを調べる必要があります。 台湾の場合は、中国本土と違い、出願時に区分番号を指定するのではなく、商品名あるいはサービス名を指定することになります。翻訳について
申請に関して、必要な翻訳費用については、この16.5万円に入っております。 (新たに中国語でネーミングを創作する場合は別途オプション費用が発生します。) 申請に関しての翻訳はもちろん、申請中でもたまに台湾の商標局から、「このデザイン、あるいはひらがな、カタカナの商標文字の意味は?」などのような質問が審査期間中にくることがあります。 こうしたやり取りの、必要な翻訳作業はこの16.5万円の中に入っておりますので、出願申請にあたり別途費用が発生することはありません。費用に関しよくある質問
どうして16.5万円と安いのか?
このご質問を多くのお客様から頂きます。 当センターは、16.5万円と、お手軽な料金体系となっております。 また中華圏の商標に特化した国内唯一の社団法人として、そのサービス内容には強い自信をもっており、 安いからと言って、品質を落としていることは一切ございませんのでご安心ください。 安さを実現しているには、明確な3つの理由があります。理由1: 台湾の知財事務所に丸投げではなく、自分たちで調査をしているからです。
理由2: 現地との強いパートナーシップが低価格を可能にしています。
台湾での商標出願は、台湾国内に住所あるいは営業所をもっていない者は、必ず台湾国内にある商標代理人を通じて、出願しなければなりません。 従って、台湾に住所がない日本国内の知財事務所あるいは弁理士なり個人や企業が、直接 台湾の商標局に対して商標申請出願することはできません。 私どもは、長年提携している台北にある現地の商標専門の事務所とパートナー関係を構築しており、出願費用に関しても抑えており、低価格を実現している理由の一つです。理由3:「日本の商標を守りたい」という確固たる企業理念が根底にあるからです。
当センターの設立した経緯は、日本の商標が多くが中国はじめ台湾など中華圏で第三者に先に取られるといういわゆる冒認出願がはびこっており日本企業の中国進出の大きな足かせになっていたという状況を憂いたからに他なりません。 日本の商標を守るには、先に取るのが唯一最善の方法です。 そのためには、出願費用を安くし、気軽に登録できる環境をつくっていく必要があると私たちは考えています。 かけがえのない、日本の商標を中華圏において、守っていきたいと考えています。マドプロ申請はできますか?
台湾は、マドプロ条約に加盟していませんので、マドプロを適用することはできません。 台湾で商標権を取得するには、台湾で出願するしか方法がありません。中国語のネーミングサービスはできますか?
できます。 やはり、台湾人にとって一番心地よい言葉は現地の中国語です。 かつて日本の統治にあった台湾は今でも日本語を話す方は多いですが、やはり中国語での商標もマーケティングの上では考えたほうがいい場合もあります。 そこで、問題となるのはどのような中国語が台湾での表現としていいのか?です。 日本人にとっては良い意味でも、台湾人にとっては、悪い意味になる場合もあります。また、台湾人は縁起をかつぐ国民性なので、そのした観点からも慎重に考える必要があります。商標の買取りはできますか?
状況にもよりますが、買取り交渉を代行することはできます。 申請しようとしている同じ商標が既に、先に取られていている場合、「その商標権を買い取りたいけど・・」 というご相談をよく受けます。 先に取られてしまうケースとしては、現地の取引のある輸入業者が日本側に断りもなく取っていた、または、日本で売れているから真似されて取られた、あるいは、同じ漢字文化ですのでたまたま同じ商標文字だった・・・など、状況もさまざまです。 当センターでは、「日本の商標を中華圏で守りたい」という企業理念がある一方、買取りを促進すると、台湾での冒認申請の助長につながりかねないため、今まで積極的にはしてこなかった(お断り)してきた経緯がございます。 しかし、この早いスピードで動く、グローバル経済のなかで、お客様の中には、「お金で解決できるのなら、買い取りたい」と言われるお客様が意外といらっしゃるのも事実です。 こうしたお声を踏まえ、私どもは商標権の買取りもご御相談も請け負っております。 買取りの費用に関しては、別途ご相談ください。よく分かる台湾商標 マメ知識
台湾の商標制度について
台湾商標法に従い、台湾智慧財産局(日本の特許庁に該当)が管轄しています。 基本的には、日本と同じ先願主義を採用しています。ただし、台湾商標について留意する点は、 外交上の制約により知財(商標)に関する国際条約に加盟していないことです。 そのため国際商標登録の国際条約であるパリ条約、マドリッド協定等には台湾は加盟していません。 台湾に関しては、台湾で商標申請する必要があります。 商標分類に関しては、台湾の国際分類区分(1類~45分類)を採用しています。 また、台湾商標の特徴的な点は、保護領域において日本と違い音響商標が認められているところです。商標として申請できるもの
台湾の商標法 第18条に、商標とは、識別性を具えた標識で、文字図形、記号、色彩、立体形状、 動態、ホログラム、音など、その結合によって構成されるものと規定されているように、 台湾において、商標として申請ができるのは、図形商標、文字商標にくわえ、立体や音響も その対象となります。 音響が入っているところが中国本土との違いです。日本からの申請方法
台湾の商標法 第6条に、 商標登録の出願申請は、台湾での商標代理人に委任することが可能。 ただし、台湾国内に住所又は営業所を有していることが条件で、台湾に住所がないものは、商標代理人に 委任してこれらの手続きをする必要がある。また委託先の商標代理人は国内に住所を有していなければならない。 と定めてある通り、日本から台湾へ登録出願する際は、通常 現地の商標代理人と提携している国内の 商標関連の事務所に委託するのが主なやり方です。商標登録の名義変更について
台湾の商標法 第42条には、 商標権の第三者への譲渡は、台湾の商標局に登記していなければ、他の者へ抵抗できない、と規定されています。従って、商標権の売買や他への譲渡は、当事者間だけで済ませるのではなく、必ず、当局に名義変更の手続きを行う必要があります。商標権の侵害について
台湾の商標法には、商標権をもっている保持者の同意をえないで、勝手に販売を主目的として、 次の行為を行った場合は、商標権の侵害にあたると規定しています。1. 同じ商品やサービスに、登録されている商標と同様の商標を使っている。
2. 類似の商品やサービスに、登録されている商標と同様の商標を使って、消費者に誤解や混乱を招いた場合。
3. 同じもしくは類似の商品やサービスに、登録されている商標と同じでなくてもかなり類似する商標を使っていて、消費者に誤解や混乱をまねく場合。
台湾では、同じやもしくは類似性の高い商標を販売目的で、使用して消費者に誤解を与えることは商標法で厳しく禁止しています。従って、商標出願の際も、類似性に関してのしっかりとした事前の調査がかかせません。
同じ日に複数の人が同じ商標を申請した場合はどうなるのか?
台湾の商標法 第22条には、 2 人以上の者が同じ日に同じもしくは類似の商標を、同一又は類似の商 品やサービスで出願した場合は双方の協議によって決着すると定めています。また、出願の時間がわからない場合で、かつ双方の話し合いで決着しない場合は、抽選によって決定すると規定しています。 ですので、物別れに終わったら、最終的には、抽選できめるということですね。出願に必要な書類
台湾での出願の必要な書類は下記の通りです。申請者が個人の場合 パスポートコピー
申請者が法人の場合 登記簿謄本コピー
委託書
商標申請するロゴ、文字、図形など