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中国での商標出願登録をお考えの方へ 費用料金およびサービス内容について

中国商標の登録

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出願費用に関する補足説明

対象国(中国、香港、マカオ、台湾)について

まず、商標権が保護の適用を受ける国・地域ですが、それは商標が登録された国・地域に限定されます。 中国に関して言えば、香港とマカオは同じ中国という一つの国ですが、一国二制度を統治方法として採用しているため、 別々の法律が適用されています。 商標権に関しても別々の法律が存在し、それぞれ管轄する官庁も違います。 したがって、中国での申請登録は、香港、マカオを含まない中国本土での適用に限られ、香港、マカオに関しては、別々に申請する必要があります。その分、別々に出願費用がかかってしまうことになりますので、費用対効果を検討の上、出願することが望ましいです。 台湾に関しては、そもそも国自体が違うため、当然、商標権に関しては別々に申請する必要があり、申請費用も別途かかります。

調査について

出願前の事前調査は無料となっております。出願を前提とした調査であれば、何度でも調査して頂いても構いません。万が一、調査の結果、 登録の確率が非常に低いので、出願を取りやめたいという場合は、出願費用の6.6万円(税込)は発生致しません。ですので、安心して調査依頼をしてください! なぜ、事前調査が必要かと言いますと、その申請したい商標の登録できる確率が高いのかどうかで、申請するかしないか判断することができます。 どうしてこの事前調査が必要かと言いますと、中国の場合は、審査期間に約1~2年の歳月がかかり、長いもので3年ほどかかる場合もあります。これはひとえに、商標の出願数が世界一で約160万件ほどで(日本の約13倍)審査が申請数の増加に追いついていないからです。ですので、せっかく出願した商標をより高い確率で登録するには事前調査がかかせません。もし登録されなければ、出願の費用だけではなく、時間ももったいないと言わざるを得ません。 事前調査ですが、調査のポイントとして、まずは既に登録・申請されている商標との類似性、あるいは登録できないキーワードが含まれていないか、などを中心に調べていきます。 中国で登録できないキーワードとして、ある一定以上の規模の地名(例えば、東京、大阪、カリフォルニアなど)や、またその該当する分類における関連性の高い一般名称(例えば、お茶の分類で、緑茶や、また果物の分類でAPPLEは不可ですが、コンピューターの分類ではOK、など)が入っていないかどうかなどを総合的に調査していくことになります。 また、類似性に関しては多種多様で、ケースバイケースになりますが、申請数が世界一多い中国では、新規の申請において、なんらかの形で、類似性があるのも事実ですので、これは個別ごとに判断していく形になります。 一方では、中国の場合、審査官によっても審査のさじ加減に個人差があり、これだと確実に登録されるということは断言できない事情もあります。 調査の結果、類似性が高ければ、ではどうやってその登録の確率をあげるのか? そのアドバイスも調査サービスの一環として提供させて頂きます。 出願の費用対効果を高めるためにも、しっかりとして事前調査がかかせません。 当センターでは、概ね約5営業日でお客様には調査結果をフィードバックしています。

分類について

どの分類にあてはまるのか、この作業も初期費用の中に含まれています。 まず、分類の意味ですが、全ての商標権は必ず、その商品・サービスと一体になっています。 分類を指定せずに、商標だけで出願することはあり得ません。 分類とは、その商標がどの商品・サービスに該当するのかを指定したカテゴリーとなります。 例えば、ユニクロなら洋服、などアパレルの分類で登録されているように、必ず商標は分類とセットになっています。 中国の商標は国際商標にのっとり、全て1~45の分類にわかれており(医療、アパレル、金属部品などおおまかなカテゴリーです。)その分類が更に細かく仕訳されており、それぞれに番号がついています。 申請される商標がどの番号に当てはまるのかを調べる必要があります。 と言いますのも、中国の場合は、中国独自の分類の見方や、また中国しか存在しない商標、あるいは日本にしか存在しない商標・サービスも多々あり、そうしたものに関しては、どの分類に当てはまるのかよく調べる必要があります。 間違った分類を出願してしまうと、せっかく支払った料金も無駄になりかねません。そうなってしまえば、出願費用と時間が無駄になります。

登録について

審査後、晴れて登録となった場合ですが、その登録費用として8.8万円(税込)をご請求させて頂きます。 お振り込みをご確認させて頂きましたのち、登録証の原本をお客様に郵送させて頂きます。 もし、登録が却下された場合は、追加の料金が発生することはございませんのでご安心ください。 一度、登録されますと10年間有効期間ですが、10年後にもし、その商標を継続して使用されたい場合は、更新の費用が発生します。

翻訳について

申請に関して、必要な翻訳費用については、この出願費用の6.6万に入っております。 (新たに中国語でネーミングを創作する場合は別途オプション費用が発生します。) 申請に関しての翻訳はもちろん、申請中でもたまに北京の商標局から、「このデザイン、あるいはひらがな、カタカナの商標文字の意味は?」 などの質問が審査期間中にくることがあります。 こうしたやり取りの対応や、翻訳作業も出願費用の中に入っておりますので、出願申請にあたり追加費用が発生することはありません。

圧倒的な安さを実現しているには、明確な2つの理由があります。

理由1: 現地との強いパートナーシップが低価格を可能にしています。

中国での商標出願は、中国国内で、申請資格を有した法人のみ可能です。従って、日本国内にある知財事務所あるいは弁理士なり個人や企業が、直接 北京の商標局に対して商標申請出願することは中国の法律で認められていません。 ですので、日本国内から申請するには、現地の資格人を通して行う必要があります。 私どもは、長年提携している上海にある現地の商標専門の事務所とパートナー関係を構築しており、出願費用に関しても抑えており、低価格を実現している理由の一つです。

理由2:「日本の商標を守りたい」という確固たる企業理念が根底にあるからです。

当センターの設立した経緯は、日本の商標が多くが中国で第三者に先に取られるといういわゆる冒認出願がはびこっており日本企業の中国進出の大きな足かせになっていたという状況を憂いたからに他なりません。 日本の商標を守るには、先に取るのが唯一最善の方法です。 そのためには、出願費用を安くし、気軽に登録できる環境をつくっていく必要があると私たちは考えています。 かけがえのない、日本の商標を中華圏において、守っていきたいと考えています。

マドプロとの比較

「よく、マドプロ申請と中国単独での申請はどちらがお得ですか?」との質問を受けますが、 出願する国によって、その費用対効果に違いがあります。 マドプロの効果は、多くの国にまとめて出願するときのような場合にはその手間と費用を抑えることができ有効ですが、 日本と中国など数か国での出願には、それぞれの国で申請したほうが、かえって時間も早く、また費用の面でも割安です。 

中国語のネーミングサービスはできますか?

できます。 やはり、中国人にとって一番心地よい言葉は現地の中国語です。日本語や英語など他の外国語ではありません。 中国でビジネスをするにあたっては、日本語あるいは英語で使用している商標を中国語に置き換えて、わるいわ修正して商標登録する方も増えています。 そこで、問題となるのはどのような中国語は表現としていいのか?です。  日本人にとっては良い意味でも、中国人にとっては、悪い意味になる場合もあります。また、中国人は縁起をかつぐ国民性なので、そうした観点からも慎重に考える必要があります。 やはり、中国語でのネーミングは、日本人よりも中国人が考えたほうがより良いものができます。 私どもは、上智大学の中国人留学生会と産学連携し、現地の人に効果的で親しまれるネーミングをご提案します。 ネーミングの費用に関しては、別途2万円(税抜)がかかります。詳しくはお問合せください。

商標の買取りはできますか?

状況にもよりますが、買取り交渉を代行することはできます。 申請しようとしている同じ商標が既に、先に取られていている場合、「その商標権を買い取りたいけど・・」 というご相談をよく受けます。 先願主義が徹底している中国では、どんなに日本で長年その商標を使用していても、中国では先に取ったもの勝ちですので、裁判しても取り返すことは至難の業です。 先に取られてしまうケースとしては、現地の取引のある輸入業者が日本側に断りもなく取っていた、または、日本売れているから真似されて取られた、あるいは、同じ漢字文化ですのでたまたま同じ商標文字だった・・・など、状況もさまざまです。 当センターでは、「日本の商標を中華圏で守りたい」という企業理念がある一方、買取りを促進すると、中国での冒認申請の助長につながりかねないため、今まで積極的にはしてこなかった(お断り)してきた経緯がございます。 しかし、この早いスピードで動く、グローバル経済のなかで、お客様の中には、「お金で解決できるのなら、買い取りたい」と言われるお客様が意外といらっしゃるのも事実です。 こうしたお声を踏まえ、私どもは上海の信頼できる長年お付き合いのある弁護士事務所と提起し、商標権の買取りもご御相談も請け負っております。 買取りの費用に関しては、別途ご相談ください。

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