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商標審査の流れ

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商標登録出願

中国国内の出願人は、自身の身分証明書や営業許可書の写しをもって直接北京の商標局に出願することは可能ですが、
外国の個人や法人が中国で商標登録出願するためには、必ず中国政府から認可された商標代理資格を保有する
代理申請機構を通じて出願しなければなりません。

従って、日本から出願するには、中国にある申請資格会社と提携している、日本国内にある申請代理会社を通じて出願するか、
もしくは、直接中国の代理会社を探して申請するかのどちらかになります。
(※ 直接、中国で探す場合は、信用ある会社かどうかよく見極めることが重要です。
申請したけど、事務所のスタッフが先取りして冒認出願した事例も報告されています。)

出願後は、まず方式審査をもって、審査され問題なければ、約1か月~2か月程度で受理票
が届きます。その後に、本審査に入ります。

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