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商標の登録後について
登録後の権利について
登録後は、商標権保持者は、次の権利を有します。
- 更新権
- 譲渡権
- 使用許諾権
- 訴訟する権利
更新については、商標法第38条に、
登録人は,登録商標の存続期間が満了した後も引き続き使用する意図があるときは,期間満了前 6 月以内に登録更新を申請しなければならない。この期間に申請することができないときは,6 月の猶予期間が認められる。猶予期間内に申請がないときは,その登録商標を取り消す。 毎回の登録更新の存続期間は 10 年とする。 登録更新は許可後,これを公告する
と規定されています。
従って、更新は10年ごとに更新料を収め、手続きを行っていきます。
商標権の譲渡についてですが、商標法第39条に
登録商標を譲渡するときは,譲渡人と譲受人は,譲渡契約を締結し,共同で商標局に申請しなければならない。譲受人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。 登録商標の譲渡は,許可後,これを公告する。譲受人は公告日から商標使用の排他権を享有する
と規定されています。
従って、商標の権利の譲渡については、当事者間で完結するものではなく、しっかりと商標局に申請し、許可を得る必要があります。
商標権の使用許諾に関してですが、商標法第40条には、
商標登録人は,商標ライセンス契約を締結することによって他の者がその登録商標を使用することを許諾することができる。使用許諾者はその登録商標を使用する使用権者の商品の品質を監督しなければならない。使用権者は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。 他の者の登録商標を使用する許諾を受けたものは,その登録商標を使用する商品に使用権者の名称及び商品の産地を明記しなければならない。 商標ライセンス契約は商標局に提出の上記録される。
と規定されています。
つまり、当事者間でライセンス契約を締結した後、商用局に届け出る必要があります。
登録の抹消
登録後、3年以上商標を使用しなければ、取り消される可能性があります。商標法第44条に、「継続して 3 年間使用していない場合は、商標局は指定の期間内に状況を是正すること又は当該登録商標の取消を命じる。」と規定しています。 ただ、この3年不使用の確認は非常に難しく、少しでも使用すれば、例えば、展示会に出展したり、広告をだしたりなど、使用の痕跡があれば、使用したことになりますので、その不使用の証明は、現実的には難しいと言えるでしょう。
商標権の侵害にあたる主な行為
次の行為は、商標権の侵害とみなされます。
- (1) 登録人の許諾なしに、同一または類似の商標を勝手に使用した場合
- (2) 商標権の侵害をともなう商品の販売した場合
- (3) 無断で、他人の登録商標の偽造、もしくは製造した場合
- (4) 承諾なしに、他人の商標を修正や変更し、無断で使用した場合
- (5) 他人の登録商標と同じもしくは類似の文字を、ドメイン名として登録し、関係する商品をネット販売し、消費者へ誤認行為を行った場合
商標権の侵害や違法行為への取締り機関
商標権の違法行為に関する、取締り期間として、工商行政管理局があり、商標法第54条に、
登録商標使用の排他権を侵害する行為に対して,工商行政管理部門は法律に基づき取締りをする権限を有する。
と規定されています。
また、商標法第5条は、
県又はそれ以上のクラスの工商行政管理部門は,登録商標に対する侵害嫌疑行為を取り調べる際,
違法嫌疑証拠又は通報により,以下の職権を行使することができる。
と規定しています。
- (1) 登録商標使用の排他権の侵害に関して、当事者間の状況を取調べる。
- (2) 関係当事者の侵害行為に関する契約,領収書,帳簿及びその他の関係資料を調べ,写しを撮る。
- (3) 商標使用の排他権に対して行った侵害嫌疑行為の場所を現場調査する。
- (4) 侵害行為に関する物品を調査する。
他の者の有する登録商標使用の排他権を侵害するため使用されたことが明らかな物品については,
それを封印し,差し押さえることができる。
工商行政管理部門が前段落に言う職権を行使する場合,関係当事者は,協力しなければならず,
かつ,これを拒絶し,又は妨げてはならない。
工商行政管理局は、このように日本の司法が保護するのとは違い工商行政の非常に強い権限で、
各地方に張り巡らされている下部組織において、違法行為がないか、商標権の取締りを行っています。