HOME > 中国商標の概要
中国商標の概要
商標法について
日本は明治時代から商標法があるのに対し中国の商標法の歴史はまだ浅く、
1982年に最初の法律が制定されました。
その後、中国は、WTO加盟のため2001年に商標法を全面的に改定しました。
これによって、それまで商標権侵害や著作権などの知的財産権侵害が多発していた中国の商標法が、
ある一定の国際標準を満たすに至りました。また中国は、パリ条約やマドリッド協定にも加盟しています。
中国商標法は下記の通りからなっています。
- 第一章 総則
- 第二章 商標登録の出願
- 第三章 商標登録の審査および認可
- 第四章 登録商標の更新、譲渡及び使用許諾
- 第五章 登録商標争議の策定
- 第六章 商標使用の管理
- 第七章 登録商標権の保護
- 第八章 附則
先願主義制度について
中国は先使主義ではなく、先願主義を採用しています。
(先に、出願した者にその権利を付与する方法)出願にあたっては、
その商標が該当する商品又はサービスの種類(区分)を指定する必要があり、
また登録にあたっては同一または類似の商標が既に同一商品・サービスで登録されていないことが条件となります。