HOME > 中国商標の制度
中国商標の制度
冒認出願の実情
冒認出願とはなんですか?
商標権の冒認出願とは、いわば抜け駆け登録。企業や商品などの商標が、いつの間にか第三者によって先に出願・登録されてしまうことです。この問題は中国で頻発しており、中国に進出してビジネスを展開しようとしても、冒認出願されてしまうと、それが足かせになってできなくなってしまいます。昨今では、米国アップル社の「iPad」や、「エルメス」などのグローバル企業が立て続けに商標権侵害で訴えたのは記憶に新しいところです。一端、
こうした事態を未然に防ぐためには、冒認出願されないよう事前に対策をとることが大切です。
なぜ日本が狙われるのでしょうか?
冒認出願で圧倒的なターゲットになっているのが、日本。それには3つの理由があります。1つめは、同じ漢字文化圏だから。日本の商標やブランドは漢字表記のものが多く、中国人もよく知っています。そのまま日本と同じ漢字を使えば、中国で間違って登録することもありません。2つめは、日本製品の品質の高さが中国人の間でも常識になっており、日本の商標を模倣すれば現地で売れやすいことが背景にあります。3つめは、台湾・香港の企業や個人が日本企業をターゲットに冒認出願するケースです。日本企業が中国の前に手始めに進出した台湾・香港で、現地の企業が先回りして中国で冒認出願することも少なくありません。
冒認出願への有効な対策は一つしかありません。
裁判で争う
冒認出願された企業が、相手企業(個人)を相手取って裁判で争ったケースはいくつかあります。しかし過去の例をみると、裁判には膨大な時間がかかるうえに、早い者勝ちが徹底している中国で勝訴する見込みは極めて低いのが実情です。裁判に勝つには、相手方がその商標を3年以上使用していないことや、中国国内でその商標が有名であるなど、多くの証拠を提出する必要があります。勝訴するにはハードルが高く、対策としては現実的ではありません。
買い取るか、使用料を払う
裁判に膨大な時間を要し、かつ勝訴の可能性が低いとすれば、商標権を買い取るか、使用料を支払って使用権を得るという選択肢もあります。ただし、そのブランドの知名度によってはかなり高額な金額を求められるのが一般的です。しかし金額の多寡にかかわらず、金銭によって解決することがビジネスとして成立することになり、冒認出願をさらに助長することになることを忘れてはいけません。したがって金銭による解決も、お薦めできる対策ではありません。
早期出願で先手を取る
いま、中国でのビジネスを検討しはじめた企業は、何よりも先に自社の商標が登録されていないかどうかを調べ、 早急に商標を出願して登録することです。商標権を押さえておけば、仮に模倣品が出回ったとしても、 裁判所に差し押さえや損害賠償を請求することが可能です。商標権がなければ、模倣対策もできません。 また、最近では日本からの出願数も増えてきているため、早め早めの対策が重要です。
商標の出願から登録まで
商標の登録には様々な手続きと時間が必要です。 早めの出願が非常に大切です。