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展示会・商談会主催者の方へ

ご存知ですか? 展示会は、冒認出願のかっこうの場所です!

中国で展示会を主催する方へ

展示会・商談会主催者の方へ

中国で展示会・催事・イベントを主催する方に、
これだけは知って欲しいことがあります。
~商標権のことです。
商標権に関わる日系企業の被害が後を絶ちません。
なかでも、最近目に付くのが、展示会による被害です。
具体的には、展示会に出展し、未登録の商標を露出・提示したがゆえに、
第三者により冒認されてしまうケースです。
冒認する立場からみれば・・日系企業の中国での展示会は
「近い将来、中国に進出する意図がある」と思われ、
冒認申請の格好のターゲットにされる可能性があります。

中国で商談会を主催する方へ

展示会・商談会主催者の方へ

中国での商談会には、特に細心の注意が必要です。
報告されているケースとしては、商談会で日本酒の販売が決まり、
いざ輸出の段階で、相手方の関係者に日本酒の商標銘柄が取られていることが発覚し、
輸出差止め請求と商標権の高額な買取り要求が発生した事件がございます。

または商談会で名刺交換したがゆえに、先に第三者に商標出願されてしまう事例もあり、
商談をしたがゆえに商標権が取られてしまうケースが目立ちます。
また、商談会では、日本側の進出意欲の度合いや、対中戦略も商談の中で、
相手側に筒抜けになり、そうした行為が商標権の冒認にもつながっています。

初めて中国ビジネスを始められる方は、中国でのこのような冒認行為は、
日本人の一般常識からとうてい理解しがたいものです。ですので、
やはりここは展示会や商談会を主催する側がしっかりとした商標権に関する中国リスクを説明をし、
その上で参加して頂くことが必要かと思われます。
一方で、この説明責任は、後々のトラブルを未然に防ぐためにも、
主催者ご自身を守ることにもつながることと考えております。

必要な対策!

・参加者への、商標の冒認リスクについて十分な説明責任
・参加者の展示会または商談会の対象となる商品に関して商標の事前調査

(※ もし仮に中国で、同じ商標が存在すれば、たとえ展示会であったとしても商標権の侵害にあたる可能性はあります)

中国商標の説明に関しては、弊社団にお任せください。

私どもは、中国商標の専門員を講師として派遣します。
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