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台湾の商標冒認問題を回避するには
■日本を含む海外の商標が冒認出願されている
台湾では商標冒認問題が後を絶ちません。特に最近増えているのが、台湾国内だけではなく、中国や香港といった他の中華圏でも出願申請して商標をおさえてしまうケースです。
台湾の商標法では、本審査が終わり、その後3か月間の公告期間というのが設けられていますので、この公告期間には、その商標と利害関係のない第三者も意義申立できる制度になっていますので、まずは冒認を気づいたら確認の上、当事者に通達し必要に応じて、すみやかに異議申立することも大切です。ではければ、この公告期間が終わってから取り返そうとしても、一旦登録されるとそれも難しいからです。
最近は、日本の商標も冒認として多数含まれており、調査によると日本の地名も多数、台湾にて商標登録されてしまっているということも分かっております。
■冒認問題回避の最善策
こうした台湾の商標冒認問題を回避するためには、自社の商標は自分でしっかりと守っていかなくてはなりません。
とにかく第三者に冒認出願されてしまう前に先に出願申請、登録するということが最良の方法であると言えます。
台湾商標法は、先願主義制度を採っておりますので、いわば早いもの勝ちです。
台湾においてビジネスを展開していくという場合には、たとえ中小企業であっても個人であっても安心は出来ません。
少しでも名前が知られてしまうような機会(展示会などでも)があると第三者に冒認出願されてしまう可能性があるのです。
ですので、台湾でのビジネスを考えるときには何よりも先に商標出願申請の登録が必要であると言えるのです。
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