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中国商標の出願制度

商標として出願できるもの

現在、「立体商標」、「色の組合せ」が商標保護の対象に加えられていますが、
「音響」、「匂い」、「味」、「動く商標」などは、保護対象とされていません。

商標として使用できない標章

第10条では、次に掲げる標識を商標として使用してはならないと規定します。

(1) 中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、又は勲章と同一若しくは類似のもの、
及び中央国家機関所在地の特定地名又は代表的な建築物の名称及び設計と同一のもの
(2) 外国の国名、国旗、国章、又は軍旗と同一若しくは類似のもの。ただし、その国の政府が使用に同意する場合はこの限りでない。
(3) 政府間で組織する国際組織の名称,旗,又は徽章と同一若しくは類似のもの。ただし、
当該組織が使用に同意する場合、又は公衆に容易に誤認させない場合はこの限りでない。
(4) 監督用又は保証用の政府標識又は検査印と同一若しくは類似のもの。ただし、使用の権限が付与された場合はこの限りでない。
(5) 「赤十字」、「赤新月」の名称、又は標識と同一若しくは類似のもの
(6) 民族差別扱いの性格を帯びたもの
(7) 商品の宣伝において,誇大性及び欺瞞性を帯びたもの
(8) 社会主義の道徳風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの

県又はそれ以上のクラスの行政区画の地名及び一般に知られた外国地名は商標とすることができません。
ただし、その地名が別の意味を有する場合、又は団体標章、証明標章の一部とする場合はこの限りではありません。
地名を商標として既に登録された商標は引き続き有効です。

商標として登録ができない標章

商標法 第11条は、次に掲げる標章を商標として登録してはならないと規定しています。

(1) 商品の普通名称や、単なる図家、また商品の型番など
(2) 商品の品質,主要原料,機能,用途,重量,数量及びその他の特徴を直接に表示したものにすぎないもの
(3) 著しく識別力に欠けるもの

前段落に掲げる標識は,使用により顕著な特徴を取得し,容易に識別可能となった場合は, 商標として登録することができます。

商標の審査

出願人が、商標局に出願すれば審査は2段階において行われます。
→審査フロー図はこちら

第一審査(方式審査)

方式審査とは、出願書類が形式的な要件
(出願書類について必要な書類の有無、各書類に必要な記載事項の有無、印鑑・サイン等の有無、
簡易調査、政府費用の納付などがあります。)が満たされていれば、通常は出願日から1か月~2か月で、
受理通知書が出願人にデータにて付与されます。

出願書類に不備があれば、期限付き「補正通知書」が出願人に送付され、補正されれば受理されます。
受理通知書には、出願日や、出願番号、出願商標、申請人名などが明記され、
国家工商行政管理総局商標局名で通知書が作成されます。
→受理書見本はこちら

中国での催事やイベント販売、または輸出など販売が伴うビジネスにおいては、
商標保護のため、この「受理通知書」の提示を主催者や販売代理人から求められるケースが最近増えてきております。
本審査には、通常1~2年ほどかかるため、まずは「受理通知書」を求められる場合も多く、
これを保持していることで、中国の商標ルールにのっとって、手続きをしているアピールにもなります。

第二審査(実体審査)

方式審査が終われば、次は実体審査に移ります。商標局が要求する要件を満たしていれば、出願を公告します。
公告期間は3か月で、その間、異議申し立てがなければ、登録書が出願人に送付されます。
→登録書見本はこちら

しかし、この実体審査(いわゆる本審査)には、通常1年~2年、長いもので3年程度の審査期間を有し、
世界的にみても非常に審査期間が長いのが、中国の特長です。
その大きな理由に、申請数が桁違いに多く審査が追いつかないという実情があります。
→中国・日本・アメリカ年間商標申請数比較

審査結果には、公告されるもの全部拒絶されるもの、部分的拒絶に分かれますが、
中国では、分類ごとに審査しますので、複数の分類を申請した場合、
ある分類では通ったけど、ある分類では拒絶されるケースがあります。
拒絶に不服があれば、商標審査委員会に再審査を請求することができます。

類似判断

商標法 第28条では、

登録出願された商標は、本法の関係規定を満たさないとき、若しくは他の者が同一商品又は類似商品に既に登録していた
又は審査後予備的に許可された商標と同一又は類似しているときは,商標局が出願を拒絶し,これを公告しない。

と規定されています。従って、類似かどうかの判断は中国においては極めて重要と言えます。

また、一方で商標法第 29条には、

2人又は2人以上の商標登録の出願人が同一商品又は類似商品について同一又は類似の商標登録を出願するときは
先に出願された商標に審査の後予備的許可を与え、かつ、公告する。
同一日に出願するときは、先に使用された商標に審査の後予備的許可を与え、かつ、公告する。
他の者の出願は拒絶し,これを公告しない。

と規定されています。
これは、中国の商標制度において極めて重要な要素を含んでおり、いわゆる先願主義が徹底している法律的根拠もここにあります。
何十年、その標章を使用しても、先に申請したほうが強い、これが中国のルールです。
この29条から見ると、先に使用して有利になるのは、同日に複数の出願人が同一商標を申請した時は有利になりますが、
一日でも遅いと、取られてしまうということです。

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