香港での商標出願登録をお考えの方へ 費用料金およびサービス内容について/中国・台湾・香港への商標登録の出願申請なら費用料金格安の【(社)日中商標権情報センター】

HOME > 香港での商標出願登録をお考えの方へ 費用料金およびサービス内容について

香港での商標出願登録をお考えの方へ 費用料金およびサービス内容について

香港での商標出願登録

* 調査とは、出願する商標が、香港において登録の可能性がどうなのか、出願前に調べることです。
* 審査で、当局から拒絶され再申請する場合の料金は、16.5万円に含まれておりません。
* 中国語のネーミング考案サービスに関しては、上記には含まれておりません。
* 商標と分類の数によって料金は変わります。
  (通常は1分類で収まるケースが比較的多いですが、複数分類になるケースもありますので、詳しくはお問合せください。)
* もし万が一、審査の結果 拒絶された場合は、出願費用は返金されません。

contact.gif

16.5万(税込)の費用料金に含まれる範囲の補足説明

対象国(中国、香港、マカオ、台湾)について

まず、商標権が保護の適用を受ける国・地域ですが、それは商標が登録された国・地域に限定されます。 香港は、同じ中国ですが、外交防衛に関しては中国政府の管轄ですが、それ以外の経済面などに関しては、一国二制度を採用しているため、独自の法律があり、商標に関してもしかりです。 したがって、香港での申請登録は、香港での適用保護に限られ、中国、マカオ、台湾に関しては、別々に申請する必要があります。その分、別々に出願費用がかかってしまうことになりますので、費用対効果を検討の上、出願することが望ましいです。

調査について

出願前の調査はこの16.5万に含まれております。出願を前提とした調査であれば、何度でも調査して頂いても構いません(追加料金は一切発生しません。) 万が一、調査の結果、登録の可能性が低いので、出願を取りやめたいという場合は、出願料金の16.5万円は発生しなく、無償扱いとなります。ですので、別途費用がかからないので、安心して出願ができます! まず、調査とは何かと言いますと、その申請したい商標の登録できる確率が高いのかどうか、を申請する前に調べます。調査のポイントとして、まずは既に登録・申請されている商標との類似性、あるいは登録できないキーワードが含まれていないか、などを中心に調べていきます。 調査の結果、類似性が高ければ、ではどうやってその登録の確率をあげるのか? そのアドバイスも調査サービスの一環として提供させて頂きます。 出願の費用対効果を高めるためにも、しっかりとして事前調査がかかせません。 当センターでは、概ね約5営業日でお客様には調査結果をフィードバックしています。

分類について

どの分類にあてはまるのか、この作業も費用の中に含まれています。 まず、分類の意味ですが、全ての商標権は必ず、その商品・サービスと一体になっています。 分類を指定せずに、商標だけで出願することはあり得ません。 分類とは、その商標がどの商品・サービスに該当するのかを指定したカテゴリーとなります。 例えば、ユニクロなら洋服、などアパレルの分類で登録されているように、必ず商標は分類とセットになっています。 香港の商標は国際商標にのっとり、全て1~45の分類にわかれており(医療、アパレル、金属部品などおおまかなカテゴリーです。)その分類が更に細かく仕訳されており、それぞれに番号がついています。 申請される商標がどの番号に当てはまるのかを調べる必要があります。

翻訳について

申請に関して、必要な翻訳費用については、この16.5万円に入っております。 (新たに中国語でネーミングを創作する場合は別途オプション費用が発生します。) 申請に関しての翻訳はもちろん、申請中でもたまに台湾の商標局から、「このデザイン、あるいはひらがな、カタカナの商標文字の意味は?」などのような質問が審査期間中にくることがあります。 こうしたやり取りの、必要な翻訳作業はこの16.5万円の中に入っておりますので、出願申請にあたり別途費用が発生することはありません。

費用に関しよくある質問

どうして16.5万円と安いのか?

このご質問を多くのお客様から頂きます。 当センターは、16.5万円と、お手軽な料金体系となっております。 また中華圏の商標に特化した国内唯一の社団法人として、そのサービス内容には強い自信をもっており、 安いからと言って、品質を落としていることは一切ございませんのでご安心ください。  安さを実現しているには、明確な3つの理由があります。

理由1: 香港の知財事務所に丸投げではなく、自分たちで調査をしているからです。

理由2: 現地との強いパートナーシップが低価格を可能にしています。

香港へ商標登録する場合は、通常 香港を含めた中国にある商標代理人を通じて出願するわけですが、 私どもは長年、上海の現地事務所を提携しており、 所あるいは弁理士なり個人や企業が、直接 台湾の商標局に対して商標申請出願することはできません。 私どもは、長年提携している台北にある現地の商標専門の事務所とパートナー関係を構築しており、出願費用に関しても抑えており、低価格を実現している理由の一つです。

理由3:「日本の商標を守りたい」という確固たる企業理念が根底にあるからです。

当センターの設立した経緯は、日本の商標の多くが香港や中国をはじめ中華圏で第三者に先に取られるといういわゆる冒認出願がはびこっており日本企業の中国進出の大きな足かせになっていたという状況を憂いたからに他なりません。 日本の商標を守るには、先に取るのが唯一最善の方策です。 そのためには、出願費用を安くし、気軽に申請出願できる環境をつくっていく必要があると私たちは考えています。 かけがえのない、日本の商標を中華圏において、守っていきたいと願っています。

マドプロ申請はできますか?

香港は、マドプロ条約の未適用地域です。中国はマドプロに加盟していますが、それぞれ管轄する法律も違います。香港とあとマカオは未適用です。 したがって、香港で商標登録するには、香港で申請をする必要があります。

中国語のネーミングサービスはできますか?

できます。 やはり、香港人にとって一番心地よい言葉は現地の中国語(香港の場合は繁体字)です。 そこで、課題となるのはどのような中国語が香港での表現としていいのか?です。  日本人にとっては良い意味でも、香港人にとっては、悪い意味になる場合もあります。また、香港人は縁起をかつぐ傾向がありますので、そのような点からも検討を加える必要があると考えています。

商標の買取りはできますか?

状況にもよりますが、買取り交渉を代行することはできます。 申請しようとしている同じ商標が既に、先に取られていている場合、「その商標権を買い取りたいけど」 というご相談をよく受けます。 先に取られてしまうケースとしては、現地の取引のある輸入業者が日本側に断りもなく取っていた、または、日本で売れているから真似されて取られた、あるいは、同じ漢字文化ですのでたまたま同じ商標文字だった・・・など、状況もさまざまです。 当センターでは、「日本の商標を中華圏で守りたい」という企業理念がある一方、買取りを促進すると、香港での冒認申請の助長につながりかねないため、今まで積極的にはしてこなかった(お断り)してきた経緯がございます。 しかし、この早いスピードで動く、グローバル経済のなかで、お客様の中には、「お金で解決できるのなら、買い取りたい」と言われるお客様が意外といらっしゃるのも事実です。 こうしたお声を踏まえ、私どもは商標権の買取りのご相談も請け負っております。 買取りの費用に関しては、別途ご相談ください。

よく分かる台湾商標 マメ知識

香港の商標制度について

香港は中国の統治下ですが、外交と国防以外の行政については返還後も一国二制度を採用しているため、 商標法についても基本的には、前英国統治時代の商標法を踏襲しています。 香港の商標は香港の特許庁が所管しています。 従って、香港でビジネスを行うには、中国とは別に香港で商標登録申請する必要があります。 商標分類に関しては、台湾のは国際分類区分(1類~45分類)を採用しています。登録期間は10年間です。 審査期間は、中国と違って大幅に短く約半年程度です

商標として申請できるもの

香港の商標によると、商標とは,商品やサービスを他のものと判別することができ、同時に 視覚的に表すことが可能なものをいいます。一方で、これを前提に意匠,文字,符号,数字,図形要素, 色彩,音,匂い,形状などの組合せから構成することが可能、とうたっているようにその範囲は国際的にも広いと言えます。

日本からの申請方法

香港に申請する場合は、通常は現地もしくは中国にある知財事務所と提携している日本国内の事務所を通じて行うのが一般的である。

商標権の侵害について

香港の商標法は、商標権の侵害について次の通り規定しています。 商品の商標が、他の登録されている商標を侵害した場合。また、商品が,香港へ輸入を計画しており、当該商品が既に登録されている商標を侵害している場合。

異議申立

商標登録に対する異議申立は,規則 15 に基づいて商標登録の公告がでる3月の期間内に所定の様式で提出することになっています。 意義申立には、所定の必要な書類を添えて申請することになります。

出願に必要な書類

香港での出願の必要な書類は下記の通りです。
申請者が個人の場合 パスポートコピー
申請者が法人の場合 登記簿謄本コピー
委託書
商標申請するロゴ、文字、図形など

香港での商標の更新について

商標法の規定によると、登録者は、定めるところに従い、更新手数料を収めることで、所定の方法により商標登録の更新を行うことができる。 期限満了の6か月以内に、更新手続きを終える必要があり、もしこの期限が過ぎてしまって、満了後の6か月以内であれば、追加の更新料を収めることで、更に10年更新すること阿できる。

香港における冒認出願

香港で、日本の企業や個人の商標を狙った冒認(いわゆる抜け駆け申請)出願が増えています。 よくあるケースとしては、香港の企業・個人が日本の商標を香港でおさえ、また中国本土でもその権利を先に抑えてしまう事例が相次いでいます。 香港に進出するときには、一緒に中国本土での商標権も出願しておいたほうが、もし今後中国でも販路を拡大する計画があれば、中国でもおさえといたほうが賢明と言えるでしょう。 香港での取引先が先に中国での商標をおさえ、後で売りつけるケースがここ近年、増えています。 彼らもまた「香港の次は、中国」という日本企業がとるその進出ルートを熟知しています。 また、日本で流行っている商標の情報についても、中国人以上に香港人のほうが詳しいです。 ちなみに、商標権に関して言えば、同じ中華圏でも、中国本土、香港、マカオ、台湾では、 それぞれ個別の法律が存在しますので、それぞれの国で取得する必要があります。 香港で登録しているからといっても、けっして安心ということではありません。 実際、我々も、冒認出願者の情報などを調べていますと、台湾もそうですが、香港経由での日系企業を狙った、 中国本土で先に商標権を申請する事案がおおいと感じています。 日本に親しみがあるからといって、油断すると足元をすくわれる事態に発展する可能性がありますので、気をつけたほうがいいです。

TOPに戻る